海外居住の親族について扶養控除の適用を受ける場合の確認書類(令和5年以降)

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海外居住の親族について扶養控除受ける要件の厳格化(令和5年以降)

令和5年の所得税について、海外居住の親族について扶養控除を受ける場合の要件が厳しくなります。
こちらをご参照ください。

海外の親族を扶養親族にする要件が令和5年から厳しくなります

 

確認書類の提出

海外に居住する親族を扶養控除対象とする場合には、次の区分に応じ確認書類が必要です。

16歳以上30歳未満又は70歳以上

親族関係書類
送金関係書類

30歳以上70歳未満

①海外に留学した元居住者

親族関係書類
留学ビザ等書類
送金関係書類

②障害者

親族関係書類
送金関係書類

③居住者からその年において38万円以上仕送りを受けている者

親族関係書類
38万円送金書類

 

海外に留学した元居住者とは?

日本国内に住所または居所を有していた親族で、海外の大学や高校などに留学することになり、留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留し国内に住所や居所を有しなくなった人をいいます。

 

障害者とは?

次の⑴から⑻までのいずれかに該当する人をいいます。

⑴ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
⑵ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人
⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
⑷ 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人
⑸ 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
⑹ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 11 条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
⑺ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
⑻ 精神又は身体に障害のある年齢 65 歳以上の人で、その障害の程度が上記の⑴、⑵又は⑷に該当する人と同程度である人として市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている人

 

親族関係書類とは?

次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいますその書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類の原本(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

 

留学ビザ等書類とは?

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の①又は②の書類をいいます。(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
② 外国における在留カードに相当する書類の写し

 

送金関係書類とは?

次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

 

38万円送金書類とは?

送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類(写し可)をいいます。