令和5年分給与所得者の扶養控除申告書の書き方(令和4年分年末調整)

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令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が公表されました。

この扶養控除等申告書は令和4年分の年末調整の際、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用を受けるためのものです。

令和4年分の年末調整の際、令和4年分の扶養控除等(異動)申告書を勤め先に提出します。
(「扶養控除申告書」は翌年の給与から差し引かれる源泉所得税を計算する際の扶養親族を申告するため年度が1年ズレます。)

なぜ、令和4年分ではなく、令和5年分の申告書を提出するかというと、令和5年1月からの給与に係る所得税の計算方法が源泉徴収税額表の甲欄の税額を適用するためです。
(この申告書の提出がない場合には乙欄の税額が適用となり源泉徴収される税額が増えます。)

令和4年に、結婚や出産などで扶養親族が増えた場合には、昨年提出した「令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社からもらい修正をした上で、今回渡された「令和4年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に現状を記載し、令和5年分の扶養控除等申告書とともに会社に提出します。
(万が一、扶養親族の方が令和4年中に亡くなられた場合には、令和3年中は扶養控除が受けられますので、訂正は必要ありません。)

 

令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

住所氏名等

上段左側の「所轄税務署長」、「市町村長」や「給与の支払者の名称」「給与の支払者の法人番号」「給与支払者の所在地」は勤め先が記載しますので記載はいりません。

あなたの氏名:氏名を記載します。押印は要りません。

あなたの個人番号:マイナンバーを記載します。

あなたの住所:住所を記載します。

あなたの生年月日:生年月日を記載します。

世帯主の氏名:世帯主を記載します。

あなたとの続柄:世帯主との関係を記載します。

配偶者の有無:配偶者がいる場合は「有」に〇、いない場合は「無」に〇をします。

従たる給与の扶養控除等申告書の提出:2か所以上から給与をもらっている方で主たる勤め先からの給与から扶養控除や配偶者控除などの人に関わる控除を控除しきれないと見込まれる場合に提出するものを提出している場合に〇を記載します。

以下の各項目に該当する人がいない場合は以下の項目は空欄で提出します。

 

A源泉控除対象配偶者

源泉控除対象配偶者がいる場合にその方の氏名、マイナンバー、生年月日、令和4年中の所得金額を記載します。
この場合の所得金額は、給与をもらっている方であれば給与所得控除後の金額となります。

「源泉控除対象配偶者」とは以下の要件のすべてに当てはまる人を言います。

  • この扶養控除等(異動)申告書を提出した人(本人)の所得金額が900万円以下であること
  • この扶養控除等(異動)申告書を提出した人の配偶者が事業専従者でないこと
  • 令和7年中の配偶者の見積所得金額が95万円以下であること

 

この配偶者が海外に居住している場合は、「非居住者である親族」欄に〇をし、「生計を一にする事実」欄には送金額を記載します。
また、親族関係書類と送金関係書類も合わせて提出する必要があります。
令和5年分から、海外に居住する扶養親族について扶養控除を受ける場合の適用要件が厳しくなっています。下記をご参照ください。
要件を満たさないのに海外に住んでいる親族を扶養親族にしていた場合には、令和5年の月々の所得税が少なく徴収されるため、年末調整で徴収される可能性が高くなりますので、ご注意ください。

海外の親族を扶養親族にする要件が令和5年から厳しくなります

 

B控除対象扶養親族

控除対象扶養親族(~H20.1.1生)がいる場合にその方の氏名、マイナンバー、あなとの続柄、生年月日、令和5年中の見積所得金額は空欄で結構です。
(令和4年分の扶養控除等申告書に令和4年分の見積所得金額を記載してください。)

また、70歳以上の老人扶養親族(~S29.1.1生)に該当する場合は同居している場合は「同居」に✔、そうでない場合は「その他」に✔をし、16歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合(平13.1.2生~平成17.1.1生)は「特定扶養親族」に✔をします。
(令和4年分の扶養控除等申告書の場合には、それぞれ1年ずつズレています。)

この場合の扶養親族とは以下の要件のすべてに当てはまる人を言います。

  • この扶養控除等(異動)申告書を提出した人と生計が一であること
  • 配偶者でないこと
  • 事業専従者でないこと
  • 令和5年中の所得金額が48万円以下であること

扶養親族が海外に居住している場合の取り扱いは、上記源泉控除対象配偶者をご参照ください。

 

C障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生

障害者、寡婦、特別の寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合はその項目に✔をします。

障害者の欄には、「本人」と「同一生計配偶者」が該当する場合には✔をし、扶養親族が該当する場合には✔をし()内に人数を記載します。

ここでの用語の意味は下記のとおりです。

一般の障害者:障害者のうち特別障害者以外の方を言います。

特別障害者:精神障害者保健手帳の等級が1級
      身体障害者手帳の等級が1級または2級
      要介護1~3のうち寝たきり老人、要介護4、5、要支援2など

寡婦:ひとり親に該当する人以外で、次の要件のいずれかに該当する人を言います。
    ①夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人
     イ 扶養親族を有すること
     ロ 合計所得金額が500万円以下であること
     ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
    ②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及び
     ロのいずれにも該当する人
     イ 合計所得金額が500万円以下であること
     ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

ひとり親:現に婚姻をして いない者又は配偶者の生死の明らかでない人で次の要件に当てはまる人を
     言います。
       ①生計を一にする子がある
       ②合計所得金額が500万円以下の人
       ③内縁の夫や妻がいない人

勤労学生:次のすべての要件に当てはまる人を言います。
       ①学生であること
       ②合計所得金額が75万円以下であること
       ③給与所得以外の所得が10万円以下であること

 

D他の所得者が控除を受ける扶養親族等

夫婦共働きの場合、子などの扶養親族を一方の配偶者が扶養親族として申告するなどの場合に記載します。

扶養親族の氏名、続柄、生年月日、住所、配偶者等の氏名、続柄、住所、異動月日と事由を記載します。

 

16歳未満の扶養親族

16歳未満の扶養親族

16歳未満(H20.1.2生~)の扶養親族は扶養控除の対象外となっています。
が、住民税については非課税基準額を判定する場合に16歳未満の扶養親族の数を使用します。

16歳未満の扶養親族がいる場合はその子の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日、住所を記載します。

退職手当等を有する配偶者・扶養親族

この欄は、令和5年の年末調整の際に記入します。(令和4年の年末調整の際は空欄です。)
配偶者や扶養親族の中に令和5年中に退職金を受給した方がいれば、その方の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日、住所、退職所得を除いた令和5年中の見積所得金額、障害者区分、退職金を受給した日、退職金を除くと寡婦またはひとり親に該当するか、を記入またはチェックします。