職員研修会で講師をしてきました

事務所からのお知らせ

支部の職員研修会

先日、東京地方税理士会平塚支部の職員研修会に講師として行ってまいりました。

実は平塚支部の研修部長が独立前に所属していた事務所で机を並べていた同僚で、他で主催するセミナーにも聞きに来てくれたりしていました。
今は平塚有数の事務所の所長です。

その研修部長が私に白羽の矢を立ててくれて、職員研修会に呼んでくれました。

 

当日は前半が綱紀監察のお話で、「脱税相談はダメ」とか「守秘義務は厳守」などのお話が支部の綱紀監察部長からありました。

後半が私からの「職員が知っておきたい相続税の基礎知識」と題して主に相続税のお話をさせていただきました。

セミナーの内容

今回話した内容は、「相続税の基礎」と題して
・法定相続人と法定相続分
・遺言と遺留分
・平成30年民法相続編改正
・相続税の計算方法
・相続税の節税方法(評価額を下げる)
・相続税の節税方法(財産を減らす)
・相続の手続きについて
です。

 

税理士試験の相続税法を勉強されている方にとっては退屈な内容だったかもしれませんが、税務調査で問題になりやすい点や、法人オーナーにとって気を付けるべきこと等も話させていただきました。

 

法人巡回監査での相続税の知識の必要性

税理士事務所では、法人の顧問先へは月一回訪問し、社長と話してその月の試算表の分析や今後の経営方針などの話をしたりします。
そこでは、法人税や財務諸表についてしかお話しないかもしれません。

しかし、ほとんどの法人オーナーは「その法人の株式」という相続財産がありますから、それだけで相続税がかかることも多々あります。
つまり、法人オーナーについて相続対策や事業承継対策をしないと、法人の代表が代がわりした時に相続税の納税資金の問題や会社の信用がなくなったりなど、経営危機に陥ることも少なくありません。

それこそ、毎月その法人オーナーと会う巡回担当者が相続税の知識がないと、相続税対策ができないこととなり、多額の相続税を納税することになりかねないのです。
所長税理士が決算時にあっているから大丈夫と考えがちですが、担当者が良き相談相手でないとこのような話にもなりませんから、職員の相続税の知識は非常に役立つものと思っています。

 

このようなセミナーはお声がけいただければ、馳せ参じますので、こちらからお気軽にお問い合わせください。