携帯電話の法人契約
携帯電話を仕事で使う場合は、会社から支給されることもあります。
この場合、その携帯電話は法人契約です。
私は個人事業者ですが、携帯電話の契約を個人事業者名、いわゆる屋号ですると携帯電話会社では法人契約とみなされます。
今まで個人名で契約し、ガラケーを使用していましたが、
ガラケー自体が3年後に終了することと、ある会社のSIMフリーの場合の法人契約で超お得なプランを発見したため、個人契約から法人契約へと変更しようした次第です。
もちろん電話番号は変更したくないので、MNPでの乗り換えが希望です。
そのある会社のMNPによる法人契約ができる条件が
①名義が全く同じものであること
②事業をやっている実態を示す書類を提出すること
でした。
支払条件(クレジットカード支払い)も変更したくなかったことから、まずはそれまでの会社で個人契約から個人の屋号での契約に変更しようと思いました。
今まで使っていた会社とのやりとり
それまで使っていた会社でも、個人の屋号での契約は法人契約となるとのことです。
したがって、契約の譲渡が行われるとして契約変更手数料が3,000円(税抜)かかると言われました。
たまたま、契約解除しても違約金がかからない月であったため、解除手数料はかかりませんでしたが、この手数料は仕方がありません。
まず、個人の屋号への変更が可能かどうかを聞いてみます。
その携帯会社が求める書類を提出すれば可能とのことでしたが、
その書類とは、
•代表者個人の本人確認書類+補助書類
•代表者の印鑑
•支払方法に応じたお持ちもの
口座振替の場合: 金融機関届出印と口座番号の控え
クレジットの場合: クレジットカード
この携帯会社の補助書類とは
•商号登記簿謄本
•公共料金領収証
•NTT東西の領収書
•国税または地方税の領収証
•納税証明証
•社会保険料の領収証
•行政機関、地方自治体、およびその下部組織の押印(首長印含む)がある書類
を言うそうです。
公共料金領収書や税金の領収書、納税証明証、社会保険の領収書は、屋号でのものでなければならず、個人事業の登記もしていません。
社会保険は法人で加入していますので、個人の屋号ではありません。
最初、納税証明書を提出しましたが、個人の屋号でないから却下。
確定申告書を求められたので、確定申告書を提出しましたが、電子申告で税務署の収受印がないので却下。
今の時代では、電子申告したものを収受印がないと却下する会社があるものかと驚きました。
抗議しましたが、そもそも確定申告書は紙での提出書類じゃないと認められないと開き直られる始末です。この時代に紙での申告書を提出しているものしか認めないという時代遅れの書類審査があるのでしょうか。現在は電子申告が当たり前で、それでは税務署に確認をしてくださいと言ったところ、税務署にも確認をさせていただきましたの返答がありました。
ただし、私がその時点で書類をもっていったのは午後5時過ぎです。夜、7時半になってauから「税務署にも確認をし、電子申告での送信済みの書類では収受印の代わりにならないと確認ができた」との連絡があったのですが、税務署は5時過ぎの電話での対応は代表電話にかけてもつながらないことになっています。それでは、どの税務署のどなたに確認をされたのですか。私がこちらか再度確認をしてみますと伝えましたが、その点についてはうやむやにされました。確認ができていないのだから当たり前です。
平気で契約者に嘘をつき、臨機応変に対応ができないauの姿勢に不信感を覚えました。
結局、個人の屋号は却下されました。
私のような自宅兼事務所の場合で、個人事業の登記をしていないとその会社では個人事業での法人契約はできないとはっきりと言われました。
仕方なく、法人で契約をすることにしました。
こちらは登記簿謄本を提出をすると、簡単に変更をすることができました。
こんなに苦労するなら最初から法人契約にしていればよかったと反省をしました。
今後の乗り替わりの会社とのやりとり
乗り換えしようとしている会社は事前に確認をしたところ、所得税の確定申告書での審査あったため容易に審査を通過をすることができました。
ただ、名義が同じでなければMNPができないとの回答であったため、個人の屋号は諦めて結局は法人での契約にしました。
紆余曲折ありましたが、おかげさまで1回線3GB、どこに電話をしても通話をし放題で1月でなんと1,180円という契約ができました。