その他の資産税関係の改正項目(令和元年度税制改正)

税制改正

親や祖父母等から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

贈与された子や孫等の所得制限

親や祖父母等から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の子や孫等である受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用を受けることができないこととなりました。
この規定は平成31年4月1日から適用されます。

また、上記改正が施された上でこの非課税措置の適用期限が令和3年3月31日まで2年間延長されています。

非上場株式等の納税猶予制度の見直し

年齢制限の引き下げ

贈与税の納税猶予制度においては受贈者は20歳以上と規定されていますが、この年齢要件が18歳以上に引き下げられました。

この規定は令和4年4月1日以後の贈与から適用されます。

資産管理会社に該当した場合

現行制度では、納税猶予制度を適用しようする法人が「資産管理会社」に該当すると納税猶予が取り消しとなり猶予されていた税額を納付しなければなりません。
ここでいう「資産管理会社」とは、有価証券や貸付不動産、現預金等の資産の保有割合が資産総額の70%以上の資産保有会社、その有価証券や貸付不動産、現預金等からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社を言います。

今回の改正により、一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6月以内に「資産管理会社」の会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないこととされました。

贈与者が死亡した場合の手続き

非上場株式等の贈与者が死亡した場合において相続税の納税猶予の適用を受けるときは、贈与税の納税猶予の免除届出の戸籍謄本等の添付書類が不要となりました。

 

その他の改正項目

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

現行、本則で20/1000の税率が適用されるところ、15/1000の軽減税率が適用されています。
この措置が令和3年3月31日まで2年間延長されました。

住民票の写し添付不要

相続時精算課税選択届出書と障害者非課税信託申告書について、住民税の写しが添付不要とされました。