その他の金融証券税制の改正<その1>(令和元年度税制改正)

税制改正

上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例

集団投資信託の収益の分配から控除される所得税および外国所得税の計算については、収益の額から収益調整金のみに係るものを除いて計算されることとなったほか、上場株式等の配当等の額から外国所得税を控除した場合は、支払者が控除証明書類等を翌年以降7年間保存しなければならないこととされました。

  1. 支払の取扱者が交付をする集団投資信託の収益の分配に係る上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額から控除することとされているその集団投資信託の信託財産について納付した所得税及び外国所得税の額のうちその集団投資信託の収益の分配に対応する部分の金額の計算については、その集団投資信託の収益から収益調整金のみに係るものを除いて行うこととする。
  2. 受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託の範囲に、その受益権を表示する受益証券が発行されていないもののうち当該受益権の譲渡が制限されているものを加える。
  3. 支払の取扱者は、上場株式等の配当等に係る所得税の額からその上場株式等の配当等に係る外国所得税に相当する金額等を控除した場合には、その金額を控除したことを証する書類等をその控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならないこととする。
  4. その他所要の措置を講ずる。

(税制改正大綱より)

適用時期

この改正は、平成32年(新元号2年)1月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用されます。

 

信託財産に係る利子等の課税の特例

集団投資信託から収益の分配を受け、その旨を確定申告書に記載する際、源泉所得税額から控除する外国所得税の額の限度計算について、

   収益の分配に係る所得税額 × その集団投資信託の外貨建資産運用割合

の計算式により計算されることとされました。

  1. 集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収税額から控除することとされているその集団投資信託の信託財産について納付した所得税及び外国所得税の額の計算については、その集団投資信託の収益から収益調整金のみに係るものを除いて行うこととする。
  2. 集団投資信託の収益の分配の支払を受けた者が確定申告書に記載する源泉徴収税額から控除する外国所得税の額は、その者に係る収益の分配に係る所得税の額にその集団投資信託の信託財産の外貨建資産への運用割合を乗じた額を限度とする。
  3. 受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託の範囲に、その受益権を表示する受益証券が発行されていないもののうち当該受益権の譲渡が制限されているものを加える。
  4. その他所要の措置を講ずる。

(税制改正大綱より)

適用時期

この改正は、平成32年(新元号2年)1月1日以後に支払われる収益の分配について適用されます。

 

財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書

財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出した個人が、

  1. その者の賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地の変更があった場合
  2. その者の賃金の支払者が事務代行団体に事務の委託をした場合、
  3. 委託をやめた場合
  4. 特定賃金支払者でなくなった場合
  5. 現にその者の財産形成住宅(年金)貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に対してその事務の全部を移管することを依頼する場合

に提出する財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の勤務先異動申告書(以下「申告書等」という。)には、当該申告書等を提出する者の個人番号の記載を要しないこととされ、当該申告書等の提出を受けた者は当該申告書等にその提出した者の個人番号を付記するものとされました。

ただし、申告書等の提出をする者が当該提出を受ける者に個人番号の記載された財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書等を提出していない場合には、この改正は適用されません。