その他の金融証券税制の改正<その2>(令和元年度税制改正)

税制改正

ストックオプション税制の改正

ストックオプションは原則として、権利を行使した時点で行使時の時価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得として課税され、また当該株式を売却した時点で譲渡価額と権利行使時の時価との差額部分について譲渡所得として課税がされます。
ただし税制適格ストックオプションの場合、権利行使時の課税は繰り延べられ株式売却時に売却価額と権利行使価額との差額に対して譲渡所得として課税されます。

この制度が適用される対象者に、中小企業等経営強化法により認定された中小企業者等の取締役及び使用人以外の者が加わりました。

中小企業等経営強化法の改正を前提に、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、次の措置を講ずる。

  1.  適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が同法の認定を受けた同法に規定する新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者(当該新事業分野開拓計画(仮称)の実施期間の開始の日から新株予約権の行使までの間、居住者であること等の要件を満たす者に限る。以下「特定事業者」という。)を加える。
  2. 特定事業者が本特例の適用を受けて取得をした株式を相続等により取得をした個人は、承継特例適用者に該当しないこととする。
  3. 特定事業者が、本特例の適用を受けて取得をした株式の譲渡等をするまでに国外転出をする場合には、当該国外転出の時に、当該株式に係る新株予約権の行使の日における当該株式の価額に相当する金額により当該株式の譲渡があったものとみなして、所得税を課する。
  4. その他所要の措置を講ずる。

(税制改正大綱より)

 

特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例

特定口座に預け入れられる株式に、その株式の発行会社から対価として受け取った株式が加えられます。

特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場合におけるその役務の提供の対価としてその居住者等に生ずる債権の給付と引換えにその居住者等が取得することとされている上場株式等を加える。

(税制改正大綱より)

 

エンジェル税制の縮小

投資家がベンチャー企業等に投資をした場合

  1. (投資金額-2,000円)を総所得金額から控除
  2. 投資金額をその投資した年の株式譲渡益から控除

の特例を受けられるのがエンジェル税制です。

この投資方法が3つあり、そのうちの1つグリーンシート・エマージング区分の株式が対象外となった上で適用期限が2年延長されました。

エンジェル税制(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。

エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の適用対象となる株式の範囲から、認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている銘柄(グリーンシート・エマージング区分)の株式を発行する等の要件を満たす株式会社により発行される株式を除外する。

(税制改正大綱より)