ふるさと納税の見直し(令和元年度税制改正)

税制改正

野田前総務大臣の発言

平成30年4月、当時の野田総務大臣はふるさと納税について、各自治体に対し過度な返礼をつつしむよう通達を出しました。

しかし、見直しをしない自治体が後を絶たないことから同年9月11日に、「ふるさと納税を抜本的に見直す」と発表しました。

この記事によると

寄付金に対する自治体の返礼品の額の割合が3割超の場合や、返礼品が地場産品でない自治体への寄付は税優遇の対象からはずす方針

とのこと。
また、野田総務大臣(当時)はその趣旨を以下のように述べています。

野田総務相は11日の閣議後の記者会見で、「一部の地方団体による突出した対応が続けば、ふるさと納税に対するイメージが傷つき、制度そのものが否定されることになりかねない」と強調。過度な返礼をしている自治体は「一日も早く必要な見直しをおこなっていただきたい」と述べた。

(以上、日本経済新聞(2018/9/11)より)

 

税制改正大綱における見直し

そのようないきさつがあり、今年度の税制改正により地方税法が改正されることとなりました。

その中で、ふるさと納税として寄付金控除の対象となるものは

  1. 返戻率は3割以下
  2. 返礼品は地場産品
    の2つの要件、両方とも満たすものに限られることになりました。

個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行う。

  1. 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
     イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
     ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
     (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
     (ロ)返礼品を地場産品とすること
  2. ①の基準は総務大臣が定めることとする。
  3.  指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
  4. 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。
  5. 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。
  6.  基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。
  7. その他所要の措置を講ずる。

(平成31年度税制改正大綱より)

適用時期

新元号1年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。