中小企業関係の改正項目(令和元年度税制改正:法人税)

税制改正

中小企業者等の法人税率の特例の延長

現行法人税の本則税率は
 大法人(資本金1億円超):23.2%
 中小法人(資本金1億円以下):課税所得年800万円超  23.2%
         課税所得年800万円以下  19%
となっておりますが、平成31年3月31日まで中小法人に対する軽減税率として
  中小法人:課税所得年800万円以下  15%
となっています。

この中小法人の課税所得年800万円以下を軽減税率とする措置が令和3年3月31日まで2年間延長されました。

中小企業投資促進税制の延長

資本金1億円以下の中小企業者等が、1台160万円以上の機械装置など一定の要件を満たす固定資産を購入し事業に使用した場合は、取得価額の30%相当額を特別償却することができます。

さらに、資本金が3,000万円以下の中小企業の場合は、取得価額の7%相当額を法人税額から控除する措置との選択適用をすることができます。

この措置が令和3年3月31日まで2年間延長されました。

中小企業経営強化税制の延長

資本金1億円以下の中小企業等が、中小企業等経営強化法による経営力向上計画について認定を受け、その計画にに基づき1台160万円以上の機械装置など一定の要件を満たす固定資産を購入した場合に、その取得価額相当額を即時償却か取得価額の7%相当額を法人税額から控除することができます。

さらに資本金3,000万円以下の中小企業者等の場合は、取得価額の10%相当額を法人税額から控除する措置との選択適用をすることができます。

この対象設備に工場等の休憩室等に設置される冷暖房機器などの働き方改革に資する設備が対象に追加された上で、令和3年3月31日まで2年間延長されました。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長

資本金1億円以下で商業・サービス業を営む中小企業者等が認定経営革新等支援機関や商工会議所などの経営改善指導等に基づき、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、その取得価額の30%相当額を特別償却することができます。

さらに資本金3,000万円以下の中小企業者等の場合は、取得価額の7%相当額を法人税額から控除するする措置との選択適用をすることができます。

この措置の適用要件に、
経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが追加された上で、令和3年3月31日まで2年間延長されました。