相続税の納税猶予制度の概要
事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産などの特定事業用資産を有していた個人事業者から事業の後継者である特例事業相続人が当該特定事業用資産の全てを相続または遺贈により取得した場合には、担保の提供を条件に、当該特例事業受贈者が納付すべき相続税額のうち、特例受贈事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されることとなりました。
この場合の取得とは、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間の相続または遺贈による取得で、最初の本制度の適用に係るその相続または遺贈による取得の日から1年以内の相続または遺贈による取得に限られます。
また、事業用宅地の面積上限は400m²、事業用建物の床面積上限は800m²とされました。
事業用資産のうち建物以外の減価償却資産は、固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの等が対象となります。
今回、アパートや駐車場等の貸付事業は、納税猶予制度の対象外とされました。
個人事業承継計 画の策定・提出
後継者は、先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した「個人事業承継計画」を策定し、税理士、商工会等で認定を受けた経営革新等支援機関の所見を記載の上、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
円滑化法の認定
相続開始後に後継者の要件、先代事業者等の要件を満たしていることについての都道府県 知事の「円滑化法の認定」を受ける必要があります。
この制度の適用を受けるための要件
事業承継後、事業開始から1月以内に、開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けるとともに、相続税の申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出し、一定の担保を提供する必要があります。
後継者である相続人等の要件
- 円滑化法の認定を受けていること
- 相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます。)
- 相続税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること
- 特定事業用資産に係る事業が資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと
- 先代事業者等から相続等により財産を取得した者が、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと
先代事業者等である被相続人の主な要件
被相続人が先代事業者である場合
- 相続開始の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告書により提出していること
被相続人が先代事業者以外の場合
- 先代事業者の相続開始又は贈与の直前において、先代事業者と生計を一にする親族であること
- 先代事業者からの贈与又は相続後に開始した相続に係る被相続人であること
猶予税額の免除
猶予税額の全額が免除される場合
- 特例事業相続人が死亡した場合
- 相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特例事業用資産を贈与し、当該後継者が当該特例事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合
- 一定のやむを得ない理由が生じたため特例事業相続人が事業を継続することができなくなった場合
猶予税額の一部が免除される場合
- 特別関係者以外の者に対し特例事業用資産を一括して譲渡等する場合
- 民事再生計画の認可決定等があった場合
- 特例事業受贈者の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例事業用資産の全部の譲渡等をしたとき又は特例事業用資産に係る事業の廃止をしたとき
猶予税額の納付
- 特例事業相続人が特例事業用資産に係る事業を廃止した場合等
・・・猶予税額の全額 - 特例事業相続人が特例受贈事業用資産の譲渡等をした場合
・・・その譲渡等をした部分に対応する猶予税額
猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税額について贈与税の申告期限からの利子税を併せて納付しなければなりません。
その他の要件など
- 特例事業相続人は、相続税の申告期限において、青色申告の承認を受けていなければなりません。
- 特例事業相続人は、相続税の申告期限から3年毎に、継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。
- 特例事業相続人が相続税の申告期限から5年経過後に特例受贈事業用資産の全てを現物出資し、会社を設立した場合には、納税猶予は継続されます。
- 被相続人から相続又は遺贈により特定事業用宅地等を取得した者が小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合には、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができません。