個人事業者の贈与税の納税猶予制度の創設(令和元年度税制改正)

税制改正

贈与税の納税猶予制度の概要

特定事業用資産を有していた個人事業者が事業の後継者である特例事業受贈者に当該特定事業用資産の全ての贈与をした場合には、担保の提供を条件に、当該特例事業受贈者が納付すべき贈与税額のうち、特例受贈事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されることとなりました。

この場合の贈与とは、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間の贈与で、最初の本制度の適用に係る贈与及び当該贈与の日から1年以内の贈与に限られます。

また、贈与とともに事業に係る債務を引き受けた場合には、特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した金額が贈与税の課税価格となります。

さらに、事業用宅地の面積上限は400m²、事業用建物の床面積上限は800m²とされました。
事業用資産のうち建物以外の減価償却資産は、固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの等が対象となります。

今回、アパートや駐車場等の貸付事業は、納税猶予制度の対象外とされました。

個人事業承継計画の策定・提出

後継者は、先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した「個人事業承継計画」を策定し、税理士、商工会等で認定を受けた経営革新等支援機関の所見を記載の上、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要となります。
 

円滑化法の認定

贈与を受けてから翌年3月15日の贈与税申告期限までに後継者の要件、先代事業者等の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けることが必要です。
 
また、後継者は事業承継後、一定の期限までに、開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けるとともに、贈与税の申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出し、一定の担保を提供する必要があります。

後継者の要件

  1. 贈与の日において20歳以上であること
  2. 円滑化法の認定を受けていること
  3. 贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業に従事していたこと
  4. 贈与税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること
  5. 特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと

先代事業者の要件

贈与者が先代事業者である場合

  1. 廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
  2. 贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告書により提出していること

贈与者が先代事業者以外の場合

  1. 先代事業者の贈与又は相続開始の直前において、先代事業者と生計を一にする親族であること
  2. 先代事業者からの贈与又は相続後に特定事業用資産の贈与をしていること

猶予税額の免除

猶予税額の全額が免除される場合

  1. 特例事業受贈者又は贈与者が死亡した場合
  2. 贈与税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特例受贈事業用資産を贈与し、当該後継者が当該特例受贈事業用資産について本制度の適用を受ける場合
  3. 一定のやむを得ない理由が生じたため特例事業受贈者が事業を継続することができなくなった場合

猶予税額の一部が免除される場合

  1. 特別関係者以外の者に対し特例受贈事業用資産を一括して譲渡等する場合
  2. 民事再生計画の認可決定等があった場合
  3. 特例事業受贈者の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例受贈事業用資産の全部の譲渡等をしたとき又は特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をしたとき

猶予税額の納付

  1. 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業を廃止した場合等
       ・・・猶予税額の全額
  2. 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の譲渡等をした場合
       ・・・その譲渡等をした部分に対応する猶予税額

猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税額について贈与税の申告期限からの利子税を併せて納付しなければなりません。

その他の要件など

  1. 特例事業受贈者は、贈与税の申告期限において、青色申告の承認を受けていなければなりません。
  2. 特例事業受贈者は、贈与税の申告期限から3年毎に、継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。
  3. 特例事業受贈者が贈与税の申告期限から5年経過後に特例受贈事業用資産の全てを現物出資し、会社を設立した場合には、納税猶予は継続されます。

先代事業者が死亡した場合

「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例受贈事業用資産は、相続等により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。

なお、その際、都道府県知事の「円滑化法の確認」を受け、 一定の要件を満たす場合には、そのみなされた特例受贈事業用資産について「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができます。