所有者不明土地が収用交換等された場合の譲渡所得の課税の特例ほか(令和元年度税制改正)

税制改正

所有者不明土地が収用交換等された場合の譲渡所得の課税の特例

所有者不明の土地について、収用手続きが簡素化されたことに伴い、税制においても収用等の特別控除(最大5,000万円)の適用ができることとされました。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の規定による収用があった場合には、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等を適用する(法人税についても同様とする。)。

(平成31年度税制改正大綱より)

適用時期

この改正は、平成31年(新元号元年)6月1日以後の譲渡について適用されます。

 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

従前の規定の概要

所有期間が5年以上の土地を優良住宅造成のために売却した場合で一定の要件を満たすときは、譲渡益2,000万円以下の部分について所得税10.21%、住民税4%の軽減税率が適用されます。
2,000万円を超える部分については、所得税15.315%、住民税5%の税率が適用されます。

収用等があった場合の5,000万円控除、買替え特例等を適用した場合は軽減税率は適用されません。

今回の改正点

今回、対象となる土地に所有者不明の土地を福利増進事業のために譲渡された土地が追加されました。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業(特定所有者不明土地の土地使用権の取得についての都道府県知事による裁定がされた当該裁定に係る申請書に記載されたものに限る。)を実施する者に対する当該申請書に記載された事業区域内にある次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供されるものを加える

  1. 確知所有者等が有する特定所有者不明土地又はその上に存する権利
  2. 権利取得計画に記載がされた土地等(一定の地域福利増進事業である場合におけるものを除く。)

(平成31年度税制改正大綱より)

適用時期

この改正は、平成31年(新元号元年)6月1日以後の譲渡について適用されます。

 

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控除の特例の改正

土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合は30ha以上などの広大な土地を、国やUR都市再生機構等が行う特定土地区画整理事業等のために売却した場合、譲渡益から2,000万円控除できる制度です。

この対象に文化財などが指定された土地が追加されました。

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控除の適用対象に、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える(法人税についても同様とする。)。

(平成31年度税制改正大綱より)