配偶者居住権の相続税評価額
令和2年4月1日から民法が改正され、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間その建物に無償で居住することができるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
この民法の改正により、税務上の取り扱いが決められました。
(1) 配偶者居住権
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
(2) 配偶者居住権が設定された建物
建物の時価-配偶者居住権の価額
(3) 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価-土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
(4)配偶者居住権が設定された建物の敷地
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額
特別寄与料を支払った時の取り扱い
令和元年7月1日より民法が改正され、長男の妻などの相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
これにより税務上の取り扱いも決められました。
特別寄与料の税務上の取り扱い
この場合、特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなすこととされます。
また、相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除することとなります。
特別寄与料支払いの事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
これにより、他の相続人は更正の請求をすることができるようになります。
年齢要件の引き下げ
未成年者控除
相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げる
相続時精算課税の受贈者の年齢要件
相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる
その他適用年齢が20歳から18歳に引き下げられる規定
- 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
- 相続時精算課税適用者の特例
- 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
適用時期
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。