親や祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し(令和元年度税制改正)

税制改正

親や祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行った上で、その適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。

受贈者の所得要件

この非課税措置の適用を受けるためには信託銀行等で信託等する必要がありますが、その信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、この非課税措置の適用を受けることはできないこととされました。

教育資金の範囲

23歳以上の者の教育資金の範囲については、

  1. 学校等に支払われる費用
  2. 学校等に関連する費用(留学渡航費等)
  3. 学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講する ために支払われるもの

に限定されることとなりました。

残高に対する贈与税の課税

30歳到達時において、現に

  1. 学校等に在学
  2. 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

には、その時点で残高があっても、贈与税が課されないこととされました。

その後、1又は2に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税が課されます。

ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課されることとなります。

贈与者死亡時の残高

贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与については、贈与者の相続開始日において相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとされました。

ただし、受贈者が次のいずれかに該当する場合は加算されません。

  1. 23 歳未満である場合
  2. 学校等に在学している場合
  3. 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合