確定申告における手続きの改正(平成31年度税制改正)

税制改正

源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る控除の適用

源泉控除対象配偶者控除の適用

お給料や年金から控除される源泉徴収の際、適用される源泉控除対象配偶者控除の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できないこととされました。

源泉控除対象配偶者とは

「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が150万円) 以下の人をいいます。

この場合における給与所得者とは、合計金額が900万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,120万円) 以下の人です。

また、ここでの配偶者は青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者以外の人になります。

確定申告不要制度における配偶者特別控除の適用

確定申告における配偶者特別控除の適用について、
居住者の配偶者が、公的年金等の源泉徴収において源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けた場合において、確定申告をしない選択をする公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受けようとするときは、その居住者は、確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることができないことなりました。

適用時期

新元号2年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに新元号2年分以後の所得税について適用されます。

確定申告書の添付書類

以下の書類については、確定申告書等に添付し、又は確定申告書等の提出の際提示しなくてもよいこととされました。

  1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  2. オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  3. 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  4. 上場株式配当等の支払通知書
  5. 特定口座年間取引報告書
  6. 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  7. 特定割引債の償還金の支払通知書
  8. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

適用時期

平成31年4月1日以後に提出する確定申告書等について適用されます。

年末調整済みの場合の確定申告書の記載事項

年末調整を受けた給与所得者等が確定申告する場合において、提出する確定申告書の記載事項のうち、その年末調整で適用を受けた所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額とが同額である場合には、その年末調整で適用を受けた所得控除の額の合計額のみを記載することができることとなりました。

したがって、この場合その所得控除の内訳は記載しなくてもよいこととなります。

適用時期

平成31年分以後の確定申告書を平成31年4月1日以後に提出する場合について適用されます。