空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(改正前)
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売って、次の要件に当てはまるときは、譲渡益の額から最高3,000万円まで控除することができます。
- 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
- 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
- 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
適用を受けるためには売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付します。
他の適用要件等々は下記の記事をご参照ください。
改正される内容(拡充)
今回の税制改正において、相続開始直前に老人ホームに入居していた場合であっても、その家屋に居住していたとみなされることになりました。
「老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用するほか所要の整備を行います。」
- 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
- 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
適用期限の延長
平成31年4月1日から平成35年(新元号5年)3月31日に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
小規模宅地等の特例との整合性
今回の改正により、老人ホームに入居した場合でも空き家を売却した場合の3,000万円控除の適用を受けられることとなり、小規模宅地等の特例も他の適用要件を満たす場合は合わせて適用を受けることが可能となりました。