NISAについての改正(令和元年度税制改正)

税制改正

一時的出国の場合の特例措置

NISA口座を開設した人が5年以内の海外赴任をする場合、届出書の提出を条件にNISA口座を継続できる特例措置が設けられました。

非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置を次のとおり講ずる。

  1. 当該居住者等がその出国の日の前日までに当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をする旨、引き続き非課税措置の適用を受けようとする旨、帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した届出書(以下「継続適用届出書」という。)の提出をしたときは、その出国の時からその者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に、帰国をした年月日、当該非課税口座において再び非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の事項を記載した届出書(以下「帰国届出書」という。)の提出をする日と当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの間は、その者を居住者等に該当する者とみなして、本措置を引き続き適用する。
       この場合において当該帰国届出書の提出をする日までは、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等を受け入れることができないこととする。
  2. 継続適用届出書の提出をした者が当該提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書の提出をしなかった場合には、同日においてその者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書を提出したものとみなす。
  3. その出国につき、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象となる者は、継続適用届出書の提出をすることができないこととする。

(平成31年度税制改正大綱より)

 

NISA口座を開設できる年齢の引き下げ

NISA口座を開設することができる居住者の最低年齢が平成35年(新元号5年)1月1日以後、その年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)引き下げられます。

NISA口座の変更

NISA口座にまだ株式等の受け入れがない場合、届出書の提出を条件に変更ができるようになります。

非課税口座を開設している居住者等は、当該非課税口座にその年に設けられている勘定を変更しようとする場合には、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座異動届出書の提出ができることとする。
この場合において、当該非課税口座異動届出書を提出する日以前に当該勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理することができないこととする。

(平成31年度税制改正大綱より)

ジュニアNISAについての改正

ジュニアNISA口座を利用できる年齢が18歳までに引き下げられます。

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)について、次の措置を講ずる。

  1. 居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定をすることができる年齢要件をその年1月1日において18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げる。
  2. 次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に行うこととされている本人確認の方法について、その者の氏名、生年月日及び住所の記載のある住所等確認書類を提示する方法を加える。
    1. 未成年者口座内上場株式等移管依頼書
    2. 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
  3. その他所要の措置を講ずる。

(平成31年度税制改正大綱より)

適用時期

ジュニアNISA等についての改正は、平成35年(新元号5年)1月1日以後に設けられる未成年者口座等について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。