海外の親族に38万円送金し扶養控除を適用する場合

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海外の親族について扶養控除を適用する要件

令和5年から海外の親族について、扶養控除を適用する要件が厳格化されました。
具体的には、30歳から70歳の方については、以下の方を除き扶養控除ができなくなります。

  1. 留学により、日本国内に住まなくなった方
  2. 障害者
  3. 日本の居住者からその年において生活費または教育費に充てるために38万円以上の仕送りをしてもらっている方

です。

概要についてはこちらをご確認ください。

海外の親族を扶養親族にする要件が令和5年から厳しくなります

必要書類については、こちらをご確認ください。

海外居住の親族について扶養控除の適用を受ける場合の確認書類(令和5年以降)

 

今回は、国税庁のホームページに海外の親族について扶養控除する場合のQ&Aが掲載されていますので、ご紹介します。

 

「38万円」の判定 

要件③は1年間に「38万円」を送金しなければならないという要件です。この要件に該当するかどうか以下の5つのQ&Aがあります。

 

12月末に送金したが、入金が翌年になった場合

判定基準は送金日です。

したがって、入金が翌年になっても、例えば12月30日に送金が行われていればその年に送金したものとして取り扱われます。

 

手数料込みで38万円を送金した場合

判定基準は手数料込みの金額です。

したがって、実際送金額が手数料を差し引くと38万円に満たなくても、送金手数料込みの金額が38万円以上であれば、要件を満たすこととなります。

 

日本円に換算する基準

外国通貨の円換算の基準は、原則として、送金日の為替レートの仲値です。
もし、日本円の口座から外国通貨に替えて送金をした場合には、引き落とされた金額により判定します。

例外として、複数回送金している場合に、その年の最後支払日の為替レート(実際に換算されたレート)により円換算して38万円の判定をしても差し支えないこととされています。

 

保有する外国通貨で送金した場合の38万円判定

原則として、送金日の為替レートの仲値で換算します。

例外として、複数回送金している場合に、その年の最後支払日の為替レート(実際に換算されたレート)により円換算して38万円の判定をしても差し支えないこととされています。

 

クレジットカードの引き落としが翌年の場合

クレジットカード利用の場合の判定基準は、クレジットカード利用日です。

したがって、クレジットカード決済日(引き落とし日)が翌年になっていても、利用日がその年の場合には、その年に送金があったものとして取り扱われます。

 

クレジットカード利用の場合の為替レート

原則として、クレジットカードを利用した場合の日本円換算の基準は利用日の為替レートの仲値です。

例外として、円預金口座からそのクレジットカードの決済が行われる(引き落とされる)場合には、その引き落とされた金額により38万円の判定をすることができます。

 

38万円基準の送金関係書類は全て用意する必要あり!?

原則として、その年に複数回、送金している場合には、全ての送金関係書類(金融機関の書類orクレジットカード明細)と38万円送金書類(38万円以上の送金関係書類)を提出または提示してもらう必要があります。

ただし、送金関係書類については、送金が年3回以上の場合には、一定事項を記載した明細書と、最初と最後に送金した送金関係書類又は38万円送金書類を提出または提示することで、その他の書類の提出または提示を省略することができます。
ここで、38万円送金書類については、合計で38万円以上になるようにしなければなりませんので、ご注意ください。

また、提出または提示を省略した書類はその扶養控除の適用を受けようとする方がその書類を保存しなければなりません。