後継者承継支援型「経営者交代タイプ」(Ⅰ型)
2018年4月27日、事業承継補助金のホームページが開設され、補助金の申し込みが始まりました。
事象承継補助金とは
事業承継やM&Aをきっかけにチャレンジする中小企業を応援する制度です。
経営者が後退した後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)と
事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(Ⅱ型)に
必要な経費を補助します。
経営革新等を行うとは
最新の高精度な機械を導入して生産性を向上させたり、新商品の開発や新サービスの考案などの取組が例として挙げられます。
Ⅰ型の場合の対象事業は
・法人における退任、就任をともなう代表者交代による事業の承継
・個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継
・法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
の形態であることが条件となります。
中小企業・小規模企業者は補助率が3分の2以内となり、上限額は200万円です。
それ以外の者は補助率が2分の1となり、上限額は150万円です。
ただし、経営革新等を行う際に事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は補助額が、従業員20人以下の小規模企業者は300万円、それ以外の者は225万円それぞれ補助金が上乗せされます。
募集期間は平成30年4月27日から6月8日までです。
Ⅱ型については
中小企業・小規模企業者は補助率が3分の2以内となり、上限額は600万円です。
それ以外の者は補助率が2分の1となり、上限額は450万円です。
募集開始は7月初旬からとなっており、詳細はその直前に発表される予定です。
募集対象者・補助対象経費
対象者は
①日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利活動法人で、
②地域経済に貢献しており
③承継者が次のいずれかの要件を満たすこと
・経営経験があること
・同業種に関する知識などがあること
・創業・承継に関する研修等を受講したこと
の要件を満たせば応募することができます。
また、対象となる経費は
人件費、設備費、原材料費、外注費、委託費、広報費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、店舗等借入費、会場借料費、マーケティング調査費、申請書類作成費用
となります。
さらに、事業の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合は
廃業登記費、在庫処分費、解体費・処分費、原状回復費
についても対象の経費となります。
交付までの流れ
事業承継は平成30年12月31日までに行うことが前提となり、かつ対象となる事業も同日までに終了していなければなりません。
また、
補助金の申請の際、応募者による経営革新等の内容や事業計画の実行支援について認定支援機関の確認を受けている必要があります。
6月8日までの応募期間中に応募すると、事業承継補助金事務局で審査をします。
採択通知が届いた場合は、交付申請をし交付決定を受けた後当該補助金の対象となる事業を行います。
事業が終了したら完了報告書を提出します。事業承継補助金事務局でその報告を検査し、交付額が決定されます。
補助金を請求すると、事業承継補助金事務局から補助金が支払われます。
=編集後記=
当事務所も認定支援機関です。
お気軽にご相談下しさい。