平成30年度税制改正法案成立

税制改正

3月28日成立

平成30年度税制改正法案が3月28日に参議院本会議において可決され成立しました。これにより、平成30年3月31日に公布され4月1日より施行されています。

3月27日には、元国税庁長官である佐川氏の証人喚問があったため、予算は自動成立しますが、税制改正法案については強行に採決をするかどうかが焦点でしたが、やはり予算の関係から強行に採決に踏み切ったようです。

ただ、出国税と呼ばれる国際観光旅客税の徴収を定めた国際観光旅客法案や生産性向上設備をについては、まだ参議院で審議中で採決までは至っていません。

その他の内容についてはこのブログでもお伝えしている通りですが、4月2日に政令も官報に発表されていますので、事務的取り扱いなどの詳細が分かり次第、更新していく予定です。

国税関係

国税関係の主な改正点をまとめると、

所得税

給与所得控除・公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げる
基礎控除を10万円引き上げる
65万円の青色申告特別控除を10万円引き下げ55万円とする。ただし、電子申告等を行っている場合は現行の控除額を維持

法人税

3年間の措置として所得拡大促進税制を拡充する
所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業については研究開発税制等の税額控除を適用しない
大企業に対して電子申告を義務化する

事業承継税制

平成30年1月から10年間の措置として、全株式を対象に100%猶予、後継者は最大3人まで5年間平均8割の雇用維持要件の弾力化など抜本的に拡充する。

地方税関係

地方税関係では

固定資産税

土地の負担調整措置は、現行の仕組みを3年延長
市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の生産性向上設備について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置を創設

不動産取得税

不動産取得税の特例税率等について、住宅及び土地に係る税率の特例措置(4%→3%)及び宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(2分の1)をそれぞれ3年延長

住民税

給与所得控除・公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げる
基礎控除を10万円引き上げる
・基礎控除、合計所得金額2,400万円超2,450万円以下は控除額が29万円、同2,450万円超2,500万円以下は控除額が15万円、同2,500万円超は適用なし
・複数の地方公共団体への納税を一度の手続で可能とするため、共同収納できる共通電子納税システム(共同収納)を導入する
大企業に対して電子申告を義務化する

  ・・・など

 

=編集後記=
今までのブログの更新作業においては、主な改正項目のみ記載しているため、すべての税制改正項目を羅列しているわけではありませんので、ご了承ください。