消費税の世界はインボイス制度の導入だけではない
消費税の世界では、令和5年10月から導入されるインボイス制度の話題で持ち切りですが、消費税込みの総額表示義務化が令和3年4月1日から復活することが、話題に上ることはほとんどありません。
消費者に対する消費税込みの総額表示
以前、消費税率が5%だった時は消費税法により消費税が込みの総額表示が義務化されていましたので、スーパーなどに行くと商品の価格はすべてお金を支払う額と同じ、総額表示でした。
時は移り、平成26年4月から消費税率が5%から8%に上がり、総額表示は義務化されず、税抜き表示価格が認められ、令和元年9月に消費税率が10%に上がってからも総額表示の義務化は据え置きされています。
その据え置き期間は令和3年3月31日まで。
つまり、令和3年4月1日から消費税込みの総額表示が義務化されますので、現時点で消費税抜きの表示にしている事業者は4月からの総額表示の準備をしなければならないということになります。
(財務省ホームページより)
消費税込みの総額表示とは
消費税法における「総額表示」は、消費者が支払う金額を誤認しないようにするために規定されているものです。
ポイントは以下の2点です。
- 事業者が消費者に対して表示するもの(事業者に対する表示は対象外)
- レジの表示は対象外
あくまでも陳列棚で消費者を惑わせないようにするための措置ですので、レシートは今まで通りでk舞わないということになります。
消費税込みの総額表示の方法
財務省ホームページに消費税総額表示の方法が示されています。
それによると税抜き10,000円、税込み11,000円の場合の表示方法として認められる方法は
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(うち税1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、税10,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、税10%)
- 10,000円(税込11,000円)
等です。どの表示方法でも税込み価格を必ず表示させる必要があります。
言い換えれば、総額を表示させていれば、税抜価格を表示させてもさせなくてもいいということになります。
総額表示と認められない方法
逆に総額表示と認められない方法も明示されています。
- 9,800円(税抜)
- 9,800円(本体価格)
- 9,800円+税
このような方法による表示はよく見かけますが、令和3年3月31日までとなります。
総額表示におけるよくある質問
財務省ホームページには、消費税の総額表示関するFAQも公開されています。
Q:個々の商品を税抜表示、棚札のみ税込み表示はOKか?
A:棚札にはっきりと税込金額の表示がされている場合は、個々の商品の値札が税抜表示になっていても総額表示と認められます。
Q:飲食店でのテイクアウトの場合の表示方法は?
A:2つの方法が認められます
①店内飲食とテイクアウトの両方を総額表示する方法
(財務省ホームページより)
②店内飲食のみ総額表示する方法
(財務省ホームページより)
店内飲食とテイクアウトの税込価格を同額としている場合は以下のような表示方法があります。
(財務省ホームページより)