令和3年7月からの税務当局の組織変更について

その他

税務署内の内部事務を国税局管轄へ

令和3年4月28日に国税庁ホームページに、「税務署の内部事務のセンター化について」と題し、国税局内の組織変更を行う旨、発表されました。

それによると

令和3年7月からは、国税局の組織として「業務センター室」(仮称)を設置するなど国税組織の体制を変更した上で、一部の税務署を対象とした「内部事務のセンター化」の実施へ移行します。

とのことです。

国税庁では、平成16年2月から電子申告を開始し、その申告データを蓄積している中で、今までは書面で提出された申告データの処理や書類の発送などの業務は税務署ごとに事務処理を行っていましたが、令和3年7月以降は国税局に専門部署を設け、その部署で行うことになりました。

推測ですが、
今年度の税務当局の人事異動で国税局の「業務センター室」に異動になる職員が増え、税務署の職員は減少するものと思料します。

したがって、税務署職員は税務調査に専念し、調査案件の増加、また調査案件度ごとの調査の度合いが厳密化されると思われます。
令和3年度はまだ試行段階であるため、対象となる税務署は一部の税務署です。下記参照。)

 

「内部事務のセンター化」によって変わること

行政指導(処分)の責任者

国税庁ホームページには、

内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではございませんが、内部事務を処理するため、納税者や税理士の皆様に対し、センターから電話や文書により問合せをさせていただくことがございます。なお、センターから送付する文書によって、行政指導の責任者が国税局長となる場合があります。

とあり、電話や文書が国税局から送付されることがある他、今まで税務署管轄であった行政処分が国税局長に代わる可能性があります。

 

書面による申告書等の提出先

令和3年7月以降は、書面による申告書や届出書、申請書等の提出先は所轄税務署ではなく、各「国税局」の「業務センター室」となります。

この場合、申告書や届出書、申請書に記載する税務署長は所轄の税務署長を記載しますが、郵送先が各「国税局」の「業務センター室」です。

国税庁ホームページには

書面の申告書、申請書等を、センターへ直接持ち込むことはできません。

と記載されています。
したがって、「内部事務のセンター化」された税務署に直接持参することもできないこととなります。

 

「内部事務のセンター化」によっても変わらないこと

e-Taxによる申告書等の提出先は変更なし

e-Tax(データ)により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信します。

これは所轄税務署へ送信しても国税局のコンピューターで一括処理するため、今まで通りで構わないということです。

 

納税証明書の交付、現金領収、面接による相談等の窓口対応

納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄税務署となります。

納税証明書等はパソコンから請求できる「オンライン請求」を利用すると税務署での待ち時間が無くなります。

 

令和3年7月から「内部事務のセンター化」される税務署

札幌国税局

(北海道)札幌中署・浦河署・函館署・江差署・八雲署・旭川中署・深川署・名寄署

 

仙台国税局

(宮城県)仙台北署・仙台中署
(岩手県)盛岡署・二戸署
(山形県) 山形署・寒河江署・村山署

 

関東信越国税局

(埼玉県)浦和署・大宮署
(群馬県)前橋署・沼田署・中之条署
(栃木県) 栃木署・佐野署

 

東京国税局

(東京都)小石川署・本郷署・東京上野署・浅草署・本所署・向島署・ 渋谷署・芝署・武蔵府中署・日野署
(神奈川県)横浜中署・横浜南署
(千葉県)千葉東署・千葉西署
(山梨県)甲府署・山梨署・大月署・鰍沢署

 

金沢国税局

(石川県)金沢署・小松署・松任署
(福井県) 福井署・大野署

 

名古屋国税局

(愛知県)名古屋東署・名古屋中署・豊橋署・西尾署・新城署
(静岡県)清水署・藤枝署
(三重県) 津署・松阪署

 

大阪国税局

(大阪府)大阪福島署・西淀川署・東淀川署・大淀署 ・浪速署・東成署・北署
(兵庫県) 灘署・長田署・須磨署・神戸署・兵庫署

 

広島国税局

(広島県)広島南署・広島西署・吉田署
(岡山県) 岡山東署・西大寺署
(島根県) 出雲署・石見大田署・大東署

 

高松国税局

(香川県) 高松署・土庄署
(高知県) 高知署・伊野署

 

福岡国税局

(福岡県)博多署・福岡署・ 門司署・小倉署

 

熊本国税局

(熊本県)熊本西署・熊本東署・八代署・人吉署・山鹿署・宇土署

 

沖縄国税事務所

(沖縄県) 那覇署・北那覇署・ 沖縄署・名護署