国外財産調書の提出状況

その他

平成29年分の提出状況

国税庁から平成29年分の国外財産調書の提出状況が発表されました。
平成30年6月までに提出されたものが集計されています。

平成29年の提出総数は、9,551件で平成28年の9,102件からおよそ4.9%増となりました。
東京局では全体の64.4%を占める6,154件の提出があり、大阪局1,331件、名古屋局699件などとなっています。

財産の額では3兆6,662億円にのぼり、平成28年の3兆3,015億円からおよそ11.1%の伸びとなりました。東京局では全体の74.5%を占める2兆7,485億円、大阪局4,274億円、名古屋局1,906億円などとなっています。

財産の種類では、有価証券が全体の52.5%を占める1兆9,252億円、預貯金が6,204億円、建物が4,038億円などとなっています。

加算税の特例措置の状況

国外財産調書の提出のある方及び提出を要すると見込まれる方に対する平成29事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、提出があった場合の軽減措置が168件で申告漏れの金額が45億7,467万円、提出がない場合の加重措置が194件で申告漏れの金額が51億1,095万円でした。

国外財産調書の概要

その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。

平成30年分の国外財産調書も、平成31年3月15日(金)までに提出しなければなりません。

加算税の計算措置

この国外財産調書を提出した場合は、提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税が5%軽減されます。

加算税の加重措置

国外財産調書を提出しなかった場合は、国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには加算税が5%上乗せされ、正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。