スマートフォンで申告書作成
これまでは、スマートフォンで国税庁ホームページにアクセスして所得税の確定申告書を作成する際もパソコンの国税庁ホームページと同じ画面が出てくるためスマートフォンで申告書を作成するには困難がありました。
来年(平成31年)1月4日からは、スマートフォン・タブレット専用のデザインされた画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになります。
スマートフォンで申告書を作成できる人
給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方が利用できます。
事業所得や不動産所得など所得がある方が国税庁ホームページ内にある「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成する場合はパソコンで「確定申告書作成コーナー」へアクセスして確定申告書を作成することに変わりありません。
ID・パスワード方式により申告書送信可能
こちらでお伝えしている通り、来年(平成31年)1月4日からは税務署で発行してもらったIDとパスワードがあればマイナンバーカードやカードリーダーがなくても確定申告書をe-Taxにより送信(税務署に提出)できるようになっており、確定申告期間は非常に混雑している税務署に出向かなくても、また郵送しなくても申告書が提出できます。
スマートフォンで申告書を作成した申告書もIDとパスワードがあればそのままe-Taxにより申告書を送信(税務署への提出)することができます。
またe-Taxで送信すれば、源泉徴収票などの添付書類は提出は不要です。
ただし、ご自宅等で書類は保存しなければなりません。税務署から書類の提出を求められた時には提出もしくは提示することが必要です。
スマートフォンで申告書を作成しe-Taxにより送信した申告書の控えはPDF形式でスマートフォンに保存することができます。
税務署でのID・パスワードの取得
ID・パスワードについては、税務署に免許証等を持参すれば、IDとパスワードをその場で発行してもらうことができます。
また、平成31 年1月からマイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、ご自宅等から利用開始届出書を送信することで、利用できるようになります。
平成30年1月以降、確定申告会場等で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既に利用開始届出書の提出はお済みです。
なお平成31年(2019年)1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-Tax での申告履歴)や税務署からのお知らせなどを確認するには、マイナンバーカード等での認証が必要となり、IDとパスワードだけではメッセージボックスにアクセスできませんのでご注意ください。