新型コロナウイルス感染症による影響があった場合で税金を納めることに無理があるときはその納税の猶予が認められます

その他

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響が日に日に増しています。
密閉、密集、密接な場所に行かないよう要請が出ているため、経済的な影響もかなり出ていると思われます。

国税庁からは、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税な困難な方には猶予制度があります」、との通達が出ました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。

この措置は、所得税、法人税、消費税等のすべての国税について適用されます。

要件は以下の通りです。

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

猶予が認められた場合には

  • 原則、1年間猶予が認められます。
  • 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。

※令和2年4月2日現在、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年比2割以上減少している場合で、納税が困難なときの延滞税はすべての国税、社会保険料において免除する措置が政府与党内で検討されています。

個別の事情に該当する場合

新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場
合は、納税の猶予が認められることがあります。

納税者が新型コロナウイルス感染症に罹った場合

家族を含む納税者が新型コロナウイルス感染症に罹った場合

災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

納税者本人又はその家族が病気にかかった場合

納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

事業を廃止し、又は休止した場合

納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額