期限内に申告・納付をしなかった場合

その他

期限内に申告・納付をしなかった場合の取り扱い

間違って少なく申告したり、期限内に申告や納税を行わないと、加算税がかかる場合があります。

 

期限内に納税を行わないと、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります

振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合は、同様に法定納期限の翌日から延滞税がかかります。

 

国税を滞納すると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

一方、法令の要件に該当するときには、財産の差押えや換価(売却)が猶予される制度の適用を受けることができますので、納期限までに納付できない事情がある場合は、お早めに税務署(徴収担当)に相談することをオススメします。

 

 

財産債務調書の提出

確定申告書を提出しなければならない方で、その年の所得金額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。

 

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

 

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されますのでご注意ください。

 

 

国外財産調書の提出

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。

 

国外財産調書についても、上記「財産債務調書の提出」と同様に、過少申告加算税等の軽減・加重の措置が設けられています。

 

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

ただし、提出期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています。