法定調書合計表
「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金等の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」等の法定調書を税務署に提出する場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添付して提出します。
つまり、
それぞれの法定調書の枚数と金額の合計、提出する枚数と金額の合計などをこの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載し、法定調書を提出するというものです。
提出期限は毎年1月31日となっています。
ただ、税額が発生する書類ではないため、提出期限に遅れても罰則はありません。
法定調書合計表の書き方
提出者欄
提出者
法定調書を提出する法人(個人事業主)の住所、名称(氏名)、代表者の氏名を記入し、代表印を押印します。
事業種目
法人の場合は、別表(一)の事業種目と同じものを記載します。
個人の場合は、確定申告書に添付する青色決算書等の事業種目と同じものを記載します。
調書の提出区分
欄内に説明があるように、
新規の場合・・・1
追加の場合・・・2
訂正の場合・・・3
無効の場合・・・4
と記載をします。
提出媒体
右の枠外にあるように、
電子申告で提出する場合・・・14
フロッピーディスクなどで提出する場合・・・15
光磁気ディスク(MOディスク)で提出する場合・・・16
CDで提出する場合・・・17
DVDで提出する場合・・・18
書面で提出する場合・・・30
その他の方法で提出する場合・・・99
と記載をします。
作成担当者
作成担当者がいる場合には記載をします。
作成税理士署名捺印
税理士に作成を依頼している場合には、税理士は自分の名前と電話番号、税理士登録番号を記載し、押印します。
ただし、税理士登録番号の記載は任意です。
本店等一括提出
支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて光ディスク等により提出(本店等一括提出)する場合には、「有」に○をします。
ここで言う「本店等一括提出」とは、支店等が当該支店等を所轄する税務署長の承認を受けた場合には、????? 又は光ディスク等により、当該支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて提出(本店等一括提出)することができる制度を言います。
翌年以降送付
書面で提出する場合、翌年以降の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を送付してもらいたい場合には、〇と記載します。
1給与所得の源泉徴収票合計表
「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」欄
「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するか否かにかかわらず、年の中途で退職した方も含む全ての受給者について記載します。
「人員」欄
給与等の支払を受けた方の実人員を記載します。
「左のうち、源泉徴収税額のない者」欄
「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄の税額が「0(ゼロ)」の方の数を記載します。
「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄
年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めずに記載します。
「Ⓑ源泉徴収票を提出するもの」欄
「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するものについて、人員、支払金額及び源泉徴収税額の合計を記載します。
2退職所得の源泉徴収票合計表
退職手当金等の支払を受ける全ての受給者について記載します。
3報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計表
「賞金」欄
馬主が受ける競馬の賞金を含む内国法人に対する賞金が該当します。
「Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの」欄
支払調書を提出するものの合計を記載します。
「Ⓐのうち、所得税法第174条第10号に規定する内国法人に対する賞金」欄
馬主が受ける競馬の賞金を含む内国法人に対する賞金の支払金額の総額等を記載します。
「人員」欄
支払を受ける者」の人格(個人か個人以外の者(法人等)の別)により区分して記載します。
「支払金額」欄・「源泉徴収税額」欄
該当する区分ごとに全ての報酬・料金等をそれぞれ記載します。
4不動産の使用料等の支払調書合計表
「Ⓐ使用料等の総額」欄
支払の確定した不動産の使用料等の総額を記載します。
5不動産の譲受けの対価の支払調書合計表
「Ⓐ譲受けの対価の総額」欄
支払の確定した不動産等の譲受けの対価の総額を記載します。
6不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
「Ⓐあっせん手数料の総額」欄
支払の確定した不動産売買等のあっせん手数料の総額を記載します。
「(摘要)」欄
「不動産の使用料等の支払調書」及び「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「(摘要)」欄にあっせん手数料に関する事項を記載して提出するため、この支払調書の作成・提出を省略したものについては、その支払先の人員と支払金額の合計を「(摘要)」欄に記載します。