消費税率引き上げに伴うポイント還元事業への参加が不利になる場合

その他

ポイント還元事業とは

令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
それに伴い、飲食料品の販売や配達される新聞などは8%の軽減税率が導入されます。

消費税率については引き上げの度に需要が落ち込んでおり、何かしらの対策が必要とされていました。

そこで、今回消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年6月30日まで中小事業者のお店等で消費者がキャッシュレスで購入するとその購入価格の5%相当のポイントが還元される事業が行われます

対象となる中小事業者

対象となる中小事業者の範囲は

  • 製造業その他 : 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
  • 卸売業     : 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
  • 小売業     : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
  • サービス業    : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

となっています。

参加の方法

今使っている決済手段を継続する場合

step1 : 加盟店IDを持っているか確認
step2 : IDを持っている場合には、契約している決済事業者に加盟店IDを伝え、契約情報と端末情報を登録
        IDを持っていない場合には、契約している決済事業者に加盟店IDの発行を依頼

新しくキャッシュレス決済手段を始めたい場合又は決済事業者を切り替えたい場合

step1 : 店舗のニーズに合わせて決済事業者を選択し、気になる決済事業者のリスト掲載の電話番号を確認
        http://cashless.go.jp/franchise/index.html#list
step2 : 選んだ決済事業者へ電話で相談

メリット①決済手段購入の補助

中小事業者にとってのメリットとして、キャッシュレス決済手段を購入する際、全額が補助されます。

軽減税率対象商品を販売する事業者の方は軽減税率対策補助金と選択適用となり、有利な方を選択できます。
それ以外の事業者の方でポイント還元事業に参加する場合はこの補助制度のみ適用となります。

メリット②決済手数料の補助

メリットの2つ目は、決済手数料が10月1日からの9か月間は決済手数料が3.25%以下とされ、さらに3分の1は国から補助されます。
つまり、ポイント還元事業実施期間中は実質2.17%以下の決済手数料となります。

ポイント還元事業終了後の決済手数料の料率もキャッシュレスポイント還元事業ホームページの決済事業者一覧に記載されています。
http://cashless.go.jp/franchise/index.html#list

現状、クレジットカード決済を行っている事業者については、現行の決済手数料との比較検討により業者を乗り換えるチャンスです。

ポイント還元事業への参加が不利になる場合

このポイント還元事業ですが、経済産業省のチラシを見ると「消費者還元により集客力UP」の文字が躍っています。
この部分についてはすべてのお店がそうなるとは限りません。
ポイント還元に参加することが不利になる場合もありますので、参加するかどうかは慎重にご検討ください。

参加することが不利になる場合は以下の通りです。

  1. ポイント還元期間中、集客も売上も以前と変わらない
  2. 売上が変わらないのにキャッシュレスで決済する消費者が増加した
  3. 2により以前よりも決済手数料が増加した

このパターンに当てはまると、ポイント還元期間中利益が減少します。
特に今まで売上は現金のみという事業者の方は売上が伸びるかどうかがポイント還元事業に参加するかどうかの分岐点になります。