準確定申告をe-Taxで送信できるようになりました(注意あり)

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準確定申告をe-Taxで送信

令和2年1月6日より、令和2年分以降の準確定申告がe-Taxで送信できるようになりました。
これは、令和2年分の確定申告から青色申告特別控除65万円の要件に「電子申告すること」が追加されたためです。

<注意>
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーでは、準確定申告が作成できません。
e-Taxソフトや各確定申告書作成ソフトを使用する必要があります。

青色申告特別控除65万円

現行、青色申告により確定申告書を提出する場合には、次の要件を満たせば青色申告特別控除が65万円になります。

  1. 正規の簿記の原則による記帳
  2. 貸借対照表・損益計算書の添付
  3. 期限内申告

この要件を満たさなければ青色申告特別控除は10万円です。

令和2年分の確定申告(令和3年提出分)から基礎控除が38万円から48万円に引き上げられることに伴い、青色申告特別控除は55万円に引き下げられます。

しかし、確定申告を電子申告により提出すれば引き続き青色申告特別控除は65万円を選択することができます。
この青色申告特別控除65万円は帳簿を電子データで保存することでも適用を受けることができます。

準確定申告とは

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にその死亡した人の申告と納税をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。

その方が1月1日から3月15日までに死亡した場合には、その年およびその前年の確定申告の提出期限は亡くなった日から4カ月以内となります。

また、準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「準確定申告書の付表」を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出することになっています。

提出書類

準確定申告書をe-Taxにより提出する場合には次の書類を添付します。

  1. 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  2. 準確定申告の確認書
  3. 委任状

準確定申告の確認書

今回の措置で以下の書類を添付することになりました。
相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要があります。

委任状

相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印した委任状を書面で提出する必要があります。

e-Taxによる申告書の送信

準確定申告をe-Taxにより送信する場合には、次のものが必要です。

  1. 相続人代表のID(1名分のみ)
  2. 相続人代表の電子証明書(1名分のみ)

<注意>
確定申告時期に利用できるID・パスワード方式は準確定申告の提出には利用できません。
マイナンバーカードなどの電子証明書とカードリーダーが必要です。

一方で、
税理士が代理送信する場合には相続人の方の負担はありません。