2019年のゴールデンウイーク到来する法人税・消費税・相続税の申告・納付期限

その他

2019年のゴールデンウイーク

2019年のゴールデンウイークは、平成31年4月27日(土)から令和元年5月6日(月)までの10連休となり、連休明け最初の営業日は5月7日(火)となります。

申告・納付期限

申告・納付期限については、その日が日曜日、国民の祝日などの休日の場合その翌日(翌営業日)が期限となります。

したがって、
今年のゴールデンウイーク中に到来する申告・納付期限については、10連休明けの5月7日(火)となります。

例えば、
平成31年2月28日が決算日の法人の法人税・消費税申告書の提出期限と法人税・消費税の納付期限についても令和元年5月7日(火)となります。

また、
相続開始が平成30年6月27日から平成30年7月7日までの間であった場合の相続税の申告・納付期限についても令和元年5月7日(火)です。

一方で、
4月中に支払われた給与の源泉所得税の納付期限は、令和元年5月10日(金)であり、こちらは原則通りとなっていますのでご注意ください。

届出書の提出期限

届出書で注意が必要なものがあります。

4月決算法人の場合で、

  • 消費税簡易課税選択届出書
  • 消費税簡易課税選択不適用届出書
  • 消費税課税事業者選択届出書
  • 消費税課税事業者選択不適用届出書
  • 消費税課税期間特例選択・変更届出書
  • 消費税課税期間特例選択不適用届出書

については、提出期限が「適用(選択)を受けよう(やめよう)とする課税期間の初日の前日」となっていますので、今年の場合、平成31年4月30日までに提出することが必要です。

したがって、今年の場合は平成31年4月26日(金)までに提出となります。

また、ゴールデンウイーク中に海外勤務などで出国する場合の納税管理人の届出書の提出もその出国するまでに提出しなければなりませんので、同じく平成31年4月26日までに届出書を提出することが必要となります。