平成31年1月からe-Tax(国税電子申告・納税システム)が変更になり今より簡単に利用できるようになります

その他

 

平成31年1月よりe-Taxが簡単に

マイナンバーカード方式

平成31年1月からマイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、e-taxの開始届出書の提出がなくても簡単にe-Taxの利用を開始し申告等データの作成・送信ができるようになりました。

マイナンバーカード方式によりe-Taxを利用する場合にマイナンバーカードには電子署名を付与するための電子証明書が標準的に搭載されています。そのマイナンバーカードで電子署名を付与できるようにするためには、パソコンに市販のICカードリーダライターをつなげる必要があります。

またスマートフォンをICカードリーダーライタとして使用することができるようになりました。ご利用のスマートフォンがマイナンバーカード対応NFCスマートフォンであるかの確認や専用のアプリのダウンロードなどの事前準備が必要になります。詳しくはこちらのe-taxのQ&Aでご確認ください。

準備するもの

  1. マイナンバーカード
  2. ICカードリーダーライター
  3. これまでe-taxを利用されたことがある方は利用者識別番号と暗証番号

パソコンの事前準備についてはこちらをご覧ください。

私はこのカードリーダーライターを使用しておりますが、シンプルでとても使いやすいです。個人事業者の方で毎年申告をされる方は一台持っていらっしゃると便利だと思います。

開始の方法

  1. 作成申告書等作成コーナー開始をクリックしてください。
  2. e-taxで提出するを選択。
  3. マイナンバー方式を選択。

 

ID及びパスワード方式

平成31年1月から、マイナンバーカード及びICカードリーダライターをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認(運転免許証など)に基づいて税務署長が通知した届出完了通知によるe-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになりました。

準備するもの

  1. ID・パスワード方式の届出完了通知
  2. パソコンまたはスマートフォンの環境準備についてはこちらのページをご覧ください。

メリット

  • マイナンバーカードが不要。
  • ICカードリーダーが不要。

デメリット

  • メッセージボックスの閲覧には、原則としてマイナンバーカード等によるログインが必要になるため、今のところはID・パスワード方式によると電子申告はできても電子納税はできません。

IDなどの作成のためには必ず本人が税務署に行かなければなりませんので、昼間にお仕事をされている方にとってはなかなか難しいかもしれません。

開始の方法

  1. 作成申告書等作成コーナー開始をクリックしてください。
  2. e-taxで提出するを選択。
  3. ID・パスワード方式を選択。

 

e-Tax利用のメリット・デメリット

メリット

  1. 所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、源泉徴収票などはその記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります。)。
  2. 自宅や税理士事務所からe-Taxで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より還付金を早く受け取ることができます。
  3. e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。)。

デメリット

  1. 事前にマイナンバーカードを取得すること、マイナンバーカードを利用するためのソフトをダウンロードしたり、カードリーダライターを用意したりなど準備が必要です。
  2. マイナンバーカードが発行されるまで時間がかかり、確定申告時期に取得しようとすると申告期限に間に合わないことがあります。またカードリーダーを購入する際は費用がかかります。
  3. e-Taxを利用するためには、システムを理解することが必要です。

 

納付方法

振替納税

納付については納付書による納付のほか、振替納税の手続きを済ませれば電子納税をする必要はありません。振替納税とはご自身の預貯金名義の口座から引き落としによる納付をする方法になります。

電子申告をされた場合でも、電子納税ではなく振替納税の届け出を提出することにより振替納税も選択をすることができます。

所得税の申告のみでしたら、この振替納税が一番簡単でお勧めです。一つ注意をしなければいけないのは、振替日に引き落としができるように納税額を必ず金融機関に預け入れておきましょう。

振替依頼書の提出

振替納税をご利用される国税の納期限までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成の上、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出してください。

納期限は主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日をご確認ください。
所轄の税務署の確認

・作成、提出していただく振替依頼書は次のとおりです。

納付書による納付や振替納税による納付をご利用の方はID・パスワード方式によるe-taxを利用すれば、マイナンバーカードやカードリーダライターは必要ありませんが、電子納税まで行いたい方は、マイナンバーカード方式にする必要があるために、マイナンバーカードとICカードリーダライターは必要です。

電子納税

電子納税とはネットバンキング又はダイレクト納付による納付になります。法人の方については、この方法をお勧めしております。

税金の納付も、金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、ダイレクト納付(※)やインターネットバンキング、ペイジー(Pay-easy) 対応のATMを利用して全ての税目について行うことができます。

※ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告などをした後に、簡単な操作で届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は期日を指定して国税の納付ができるものです。

ダイレクト納付をご利用される日の約1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出します。

作成、提出していただく届出書は次のとおりです。

所轄の税務署の確認はこちらから

 

ダイレクト納付とネットバンキングによる納付の違いやダイレクト納付の手続き方法についてはこちらのブログで詳しく説明をしておりますので、ご覧ください。

ダイレクト納付とは?ダイレクト納付とネットバンキングによる納付の違い

 

スマホで納税証明書の交付請求

スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の交付請求が行えます。

次のメリットがあります。

  1. 手数料が安い。370円/1枚。(書面で請求する場合は400円。)
  2. 窓口で書面により請求するよりも、短時間で受け取ることができます。

発行手順

 税務署窓口での受取又は郵送での受取を選択できます。

  1. 窓口受取
  2. 郵送受取
     郵送受取の場合、交付手数料等はペイジーに対応したインターネットバンキングにより電子納付することになります。

 

e -Taxの利用可能時間

確定申告期間
 24時間(メンテナンスにより利用できない時間を除きます。)

その他の期間
 月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除きます。)
 5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日
 ⇒8時30分~24時