弁当に割り箸やスプーンがついている場合
弁当を(製造して)販売する場合、その容器がふくまれていても容器代を別途徴収するわけではないので、すべてが8%とされています。
今回の追加事項では、割り箸やスプーン、お手拭き付きのお弁当を販売した場合やストロー付きの紙パック飲料の取り扱いが発表されました。
適用税率
8%
理由
その弁当や紙パック飲料を飲食する際にのみ使用されるものであるため。
この「弁当や紙パック飲料を飲食する際に使用されるもの」とは、その弁当や紙パック飲料を飲食した後に不要になるものが該当します。
飲んだ後に回収される空き瓶
コカ・コーラやペプシコーラなどの瓶に入った飲料についても、瓶を含めた全体が8%となります。
この場合、空き瓶をお店に返却すると「瓶代」としてお金を戻してくれます。この取り扱いが発表されました。
適用税率
10%
理由
8%の税率が適用される飲食料品の譲渡ではなく、10%の税率が適用される「空き瓶の譲渡」であるため。
この場合に、「瓶代」を売上返品として会計上処理をし、消費税法上も売上に係る対価の返還等として処理をすることも差し支えないとされました。
したがって、この時の売上は8%、売上に係る対価の返還等は10%の税率となります。
瓶入り飲料を仕入れる際の処理
瓶入り飲料を仕入れる際は、瓶入り飲料全体が8%の税率が適用されます。
この時、仕入先に容器保証金といった名目で仕入先に支払い、空瓶を返却する際に返還される取引があります。
この容器保証金は消費税法上、資産の譲渡等に該当せず、消費税はかかりません。
飲食料品の製造販売か賃加工か
平成30年12月に、国税庁ホームページの文書回答事例に製造販売か賃加工かどちらかに該当した場合に消費税の適用税率について回答がありました。
それを踏まえ、飲食メーカーとの間でいわゆる製造物供給契約を締結した場合において
- 原材料、包装資材の有償支給
- 原材料と包装資材に加工賃を加算した金額で請求
- 引き渡し時に所有権が移転
したときの当該飲食品の販売についての取り扱いが発表されました。
適用税率
8%
理由
原材料と包装資材を有償にて支給を受けている場合は、その金額に加工賃をプラスした金額で売り上げていても、原材料を仕入れて製品を製造する一般的な取引と何ら変わらないものであるため、飲食料品の「製造販売」に該当し、消費税法上も「飲食料品の譲渡」に該当します。
したがって、軽減税率の対象となります。
「製造販売」か「賃加工」かの判断基準
- 原材料や包装資材が有償支給か、無償支給か
- 販売対価がどのように設定されているか
- 完成品の所有権がどちらにあるか
等を契約内容により個別に判断することになります。