フードイベント等での飲食料品の提供
飲食店での外食は10%の税率が適用されます。
屋台等での食事の提供も同様に外食として10%の税率が適用されます。
一方で、屋台等に
- テーブル、椅子、カウンター等がない場合
- テーブル、椅子、カウントー等はあっても、それが公園等の公共のベンチの場合
は8%の税率が適用されます。
この取り扱いにフードイベント等が追加されました。
取り扱い
- テーブル、椅子等をイベント会社が設置している場合・・・10%
- テーブル、椅子等がない場合・・・8%
- テーブル、椅子、カウンター等はあっても、それが公園等の公共のベンチの場合・・・8%
フードコートやフードイベント等でテーブル、椅子等の設置が自分のお店ではない場合の取り扱い
フードコートやフードイベント等でテーブル、椅子等のがショッピングセンターやイベント会社等によって設置されている場合においては、そのショッピングセンターやイベント会社等との合意に基づき、そのテーブル、椅子等を顧客に利用させていると10%の税率が適用されます。
この「合意」の範囲についてQ&Aに追加されました。
取り扱い
契約書における「合意」のみならず、黙示の「合意」も含む。
黙示の「合意」とは
ショッピングセンターやイベント会社等との明確な「合意」はなくとも
- 顧客にテーブル、椅子等を使用させていることについてショッピングセンターやイベント会社等に黙認されている
- そのテーブル、椅子等をお店が管理している
状況を言います。
この場合における「お店が管理している」状況とは、
- そのテーブルにメニューを置き
- 顧客をそのテーブルに案内し
- 配膳、下膳、清掃を行っている
を言います。
飲食料品に係る販売奨励金の取り扱い
販売奨励金の取り扱いは、軽減税率説明会で税務署の方が説明している資料にも記載されていましたが、今回改めてQ&Aにも記載されました。
販売奨励金は、売上によって支払うものであれば「売上に係る対価の返還等」に該当し、仕入ることにより支払いを受ける者であれば「仕入れに係る対価の返還等」に該当します。
取り扱い
飲食料品などの軽減税率対象商品を譲渡する取引による販売奨励金
8%
軽減税率対象商品以外の商品を譲渡する取引による販売奨励金
10%
販路拡大などの名目でやり取りされる販売奨励金
10%
理由
「売上げに係る対価の返還等」や「仕入れに係る対価の返還等」については、それぞれその対象となった課税売上げ又は課税仕入れの事実に基づいて、適用される税率を判断することとなります。
したがって、その「売上げに係る対価の返還等」または「仕入れに係る対価の返還等」の対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、8%の税率が適用されます。
また、「販売奨励金」という名目でやり取りが行われるものであっても、例えば、「販路拡大」など売上、仕入などの商品のやり取り以外の要素に基づくものは、10%の税率が適用されます。