イートインスペースがない店舗で従業員がバックヤードでの飲食する場合等についての消費税軽減税率の取り扱い

消費税に関するもの

従業員専用バックヤードでの飲食

スーパーマーケットでイートインスペースがある場合は、そのイートインスペースが飲食設備に該当し、レジでイートインスペースで食べると確認した場合は10%の税率が適用されます。

今回追加された内容は、イートインスペースがない場合で従業員が従業員専用のバックヤードでの飲食の取り扱いです。

取り扱い

8%

理由

顧客向けのイートインスペースがない場合は、すべての飲食料品の販売8%の税率が適用され、レジでのイートインスペースで食べるかどうかの確認がいりません。

この場合、従業員が顧客として飲食料品を購入した場合も、たとえ従業員専用のバックヤードでの飲食したとしても8%の税率が適用されます

ファストフード店でセット商品のうち一部だけ店内飲食とする場合

ファストフード店で飲食する場合は10%の税率が適用されます。
一方で、持ち帰る場合は8%の税率が適用されます。
飲食するか持ち帰るかの確認はレジで行うこととされています。

今回、セット商品を購入した場合に一部だけ店内で飲食し残りは持ち帰る意思があった場合の取り扱いについて追加されました。

取り扱い

セット商品のうち一部だけでも店内飲食の意思表示をした場合・・・10%

理由

セット商品の場合は、一部でも店内飲食の意思表示をした時点ですべてが10%となり、持ち帰りの部分は飲食店で食べ残しを持ち帰った時と同じ取り扱いとなるため。

ただし、単品でハンバーガーとドリンクとポテトをそれぞれ販売し、一部だけを店内飲食とした場合には、店内飲食と意思表示した食品のみ10%となり、持ち帰りの部分は8%となります。

遊園地の売店での飲食料品の販売

フードコートでの飲食は10%の税率が適用されます。
一方で、公園のベンチ等での飲食はそのお店が管理していない限り8%の税率が適用されます。

そこで遊園地の売店での飲食についての取り扱いが追加されました。

取り扱い

売店でベンチ等を管理している場合・・・10%
売店でベンチ等を管理していない場合・・・8%

理由

遊園地の場合、遊園地全体が「飲食設備」に該当するものではなく、個々のテーブルや椅子が、その売店のものなのか、そうでない場合でもその売店が管理しているものなのかで判断するため。

ただし、売店でベンチ等を管理している場合でも、

  • 会計時に顧客がその管理しているベンチでは食べない意思表示がされたとき・・・8%

となります。

また、売店と遊園地運営事業者が別の事業者である場合には、そのベンチ等を顧客に使用されることにつき、「合意」があるときはフードコート等と同じ取り扱いになり、

  • その管理しているベンチ等で食べる意思表示がされたとき・・・10%

の税率が適用されます。