軽減税率対象商品とおもちゃ等をセット商品として販売する場合の消費税軽減税率の取り扱い

消費税に関するもの

食品と非売品のおもちゃをセット商品として販売している場合

ファストフード店などで、食品とおもちゃをセット商品として販売している場合において、ハンバーガーとドリンクを選択できるときは、一体資産(1万円以下で食品が3分の2以上占めるもの)の取り扱いではなく、軽減税率対象商品と非対象商品の一括譲渡として取り扱うこととされています。

つまり、

  • ハンバーガーとドリンク・・・8%
  • おもちゃ・・・10%

となります。

この場合においては、おもちゃと食品の価格を合理的に区分することとされています。

今回、おもちゃを非売品として対価を設定していない場合の取り扱いが追加されました。

取り扱い

以下の2つの場合においては、合理的な区分方法として認める

  1. 次の式で計算されたおもちゃの価格
    (セット商品の価格)ー(ハンバーガーとドリンクの単品の価格の合計)=(おもちゃの価格)
  2. おもちゃがつかない場合のセット商品の価格=おもちゃがついている場合のセット商品の価格
    のときにおもちゃの価格を0円とする

つまり、1の場合においてはハンバーガーとドリンクの単品の合計の価格がセット商品の価格よりも高い場合にはおもちゃの価格は0円となり、セット商品の価格全体が8%となります。

また、2の場合においてもおもちゃが0円となりセット商品の価格全体が8%となります。

ペットボトルに非売品のおもちゃをつけて販売する場合

ペットボトルにおもちゃを付けた場合の取り扱いが追加されました。

取り扱い

一体資産に該当することから8%

理由

ペットボトルに非売品のおもちゃをつけて販売する場合には、おもちゃが付かない場合でも価格が変わらないことから、おもちゃの価格は0円であると認められるため。

また、

  1. 一体資産の価額のうち食品に係る部分の価額の占める割合は3分の2以上
  2. 対価の額(税抜価額)が1万円以下

となり、「一体資産」に該当します。

すなわち、おもちゃ付きのペットボトル全体が8%となります。

特定の飲食料品を販売した際にレジで非売品の販促品を配布する場合

特定の飲食料品を販売した場合において、レジで非売品の販促品を配布した場合の取り扱いが追加されました。

取り扱い

8%

理由

販促品が選択できる場合は、一体資産ではなく一括譲渡となります。
この場合において

  • 販促品が非売品である
  • 販促品なしでもその特定の飲食料品の販売価格は同じである

ことから販促品の価格は0円として合理的に区分されていると認められるため、販促品を含めた特定の飲食料品の価格全体が8%となります。