2019年10月1日前後における消費税率の適用について
2019年9月30日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等や課税仕入れ等であっても、2019年10月1日以後に行われるものは経過措置が適用される場合を除き、その資産の譲渡等や課税仕入れ等について10%の消費税率が適用されることとなります。
2019年9月30日までに仕入れた商品に適用される消費税率
- 2019年9月30日までに仕入れた商品をに2019年10月1日以後販売する場合・・・10%
- 2019年9月30日までの仕入・・・8%
2019年10月1日前後の返品等に適用される消費税率
2019年9月30日までに販売したものが2019年10月1日以降に返品された場合・・・8%
2019年10月1日を跨いで1年間保守契約等結んだ場合に適用される消費税率
- 原則:サービス終了時に資産の譲渡等があったものとされるため、その終了時が2019年10月1日以降の場合は10%
- 例外:継続適用を前提として前受で対価を受領している場合、その対価の受領し収益を計上した日が2019年9月30日より以前の場合は8%
不動産の賃貸料を収受する場合の2019年10月1日前後の消費税率の適用関係
- 当月分の家賃について前月末日を支払期日としている場合・・・2019年10月分を2019年9月30日に収受したときは10月分の家賃なので10%
- 当月分の家賃について翌月末日を支払期日としている場合・・・2019年9月分を2019年10月31日に収受したときは9月分の家賃なので8%
未成工事支出金、建設仮勘定として経理した場合の2019年10月1日前後の消費税率の適用関係
2019年9月30日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金や建設仮勘定として経理したものを2019年10月1日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとする場合であっても、この課税仕入れは2019年9月30日までに行ったものであることから、旧税率(8%)により仕入税額控除の計算を行います。
旅費運賃等で2019年10月1日以後も8%の消費税率を適用する場合
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を2019年9月30日までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が2019年10月1日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率(8%)が適用されます。
この経過措置の適用対象となる旅客運賃等の範囲は、以下のとおりです。
- 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
- 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
- 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
- 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金
2019年9月30日までにICカードに現金をチャージ(入金)し、2019年10月1日以後にそのICカードにより乗車等する場合の消費税率の適用関係
ICカードへ現金がチャージ(入金)された時点では、乗車券等の販売を行っていることとならないため、乗車が2019年10月1日以降であれば10%の消費税率が適用されます。
したがって経過措置の適用はありません。