経過措置の概要
2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
なお一定の要件を満たすものについては、2019年10月1日以後の課税資産等の譲渡等であっても経過措置が適用され、旧税率(8%)が適用されます。
旧税率が適用される取引について、新税率を適用することの可否
経過措置が適用されるものとされている場合、その経過措置が適用される取引について必ず経過措置を適用し、旧税率(8%)により消費税額を計算することとなります。
したがって、経過措置が適用されるものについては8%と10%の選択適用はできません。
経過措置の内容
以下10%へ引き上げ(2019年10月1日)後に行われた課税資産の譲渡等であっても旧税率(8%)が適用されるための要件の一覧です。
旅客運賃等 | 2019年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金のうち、2019年9月30日まで間に領収しているもの |
電気料金等 | 継続供給契約に基づき、2019年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で2019年10月1日から2019年10月 31日までの間に料金支払を受ける権利が確定するもの |
請負工事等 | 2019年4月1日の前日まで間に締結した工事(製造を含みます)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェア開発等係請負契約を含みます)に基づき、2019年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行うもの |
資産の貸付け | 2019年4月1日の前まで間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります)における、 2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付け |
冠婚葬祭等のサービスの提供 | 2019年4月1日前までの間に締結した契約で当該契約の性質上役務提供時期をあらかじめ定ることがきないもの、当該役務の提供に先立って対価全部又は一部が分割で支払われる契約に基づき、2019年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、サービスの内容が一定要件に該当するサービスの提供 |
書籍の予約販売 | 2019年4月1日前に締結した不特多数の者に対する定期継続供給契約基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年10月1日前に領収している場合で、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの |
特定新聞 | 不特定多数の者に週、月その他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年10月1日前であるものうち、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの |
通信販売 | 通信販売の方法により商品をする事業者が、2019年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、 又はする準備完了た場合において2019年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以後に行われる商品の販売 |
有料老人ホーム | 2019年4月1日の前まで間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります)に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続介護に係るサービスの提供を行っている場合における2019年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応するサービスの提供 |
家電リサイクル法による再商品化 | 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年10月1日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が2019年10月1日以後に行われるもの |
(国税庁ホームページより)