消費税軽減税率制度に関する個別Q&Aが改訂されました・・・その1(飲食・外食)

消費税に関するもの

国税庁ホームページで軽減税率制度のQ&Aが改訂

11月8日、国税庁のホームページに2019年10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率について、事例ごとに軽減税率の対象になるかどうかを解説したQ&A集の改訂版が公表されました。

Q&Aについては、以前から公表されているものがありましたが、現場が混乱している報道が何回もされているということや、問い合わせが相次いだことから今回また追加されたようです。

ウォーターサーバーのレンタル、ウォーターサーバー用の水の販売

ウォーターサーバーのレンタル・・・10%
     資産の貸付けに該当するものとして扱われます。

ウォーターサーバー用の水の販売・・・8%
     食品に該当します。

飲食料品のお土産付きのパック旅行

飲食料品のお土産付きパック旅行・・・全て10%
      お土産含めすべてが一つのサービスとして取り扱われます。

日当等の取り扱い

日当等・・・10%
      会社から飲食料品の購入のためとして支給されたものでないため

実費を領収書を基に精算するもの・・・その支払いに基づき適用税率を判定
      領収書の中に飲食料品を購入した領収書があれば8%の税率を適用

委託販売手数料の取り扱い

委託販売手数料・・・10%
      委託者においては、飲食料品を委託販売した場合、売上に適用される税率が8%、委託販売手数料が10%の
      税率が適用されるため、売上金額と委託販売手数料を相殺する処理ができなくなる

スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食

休憩スペースで飲食する場合・・・10%
持ち帰る場合・・・8%
       休憩スペースを利用するかどうかの確認が必要となるが、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出くださ
       い」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法により確認する方法も認められる

コーヒーチケットの取扱い

チケット販売時・・・消費税はかからない
コーヒー引き換え時・・・テイクアウトか店内飲食かをその場で確認

       コーヒーチケットを発行した際に、発行時の売上計上時に消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件とし
       て認められていますが、店内飲食と持ち帰りの共用のコーヒーチケットでは、その発行時点において適用税率を判
       定することはできないため、例えば、店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応
       が必要になる

回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合

食べ残しの持ち帰り・・・10%
       店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当
持ち帰り用として注文・・・8%

配達先での飲食料品の取り分け

配達先でコーヒーなどを取り分け・・・8%