設立時に提出をする主な届出書
法人設立届出書
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
ロ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
ハ 設立趣意書
ニ 設立時の貸借対照表
ホ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)
青色申告の承認申請書
法人設立後は、事業年度の所得金額を正しく計算するために収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておかなければなりません。
所得税と同じように法人にも青色申告制度がありますから、その承認を受けようとする場合は「青色申告の承認申請書」を設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに納税地を所轄する税務署長宛てに提出します。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員を雇い給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を給与支払事務所等を設けてから1月以内に給与支払事務所等の所在地(通常は納税地)の所轄税務署長宛てに提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員に給与を支払う際は、給与の所得税を差し引いて(所得税を法人が預かっている状況)支払います。
この預かった所得税は原則支払った月の翌月10日前に支払わなければなりませんが、従業員が10人以下の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所の所在地(通常は納税地)を所轄する税務署長宛てに提出すれば、源泉所得税の納付を半年に1回にすることができます。
必要に応じて提出をする届出書
必要に応じて提出する届出書の中には以下のようなものがあります。
棚卸資産の評価方法の届出書
商品の売買をする法人で棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外の方法を採用しようする場合は、「棚卸資産の評価方法の届出書」を設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長宛てに提出します。
減価償却資産の償却方法の届出書
固定資産の減価償却方法について、機械装置や車両運搬具、工具器具備品などについて法定償却方法である定率法以外の方法を選択したい場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を開業後最初の確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長宛てに提出します。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法についても、法定償却方法である移動平均法ではなく総平均法を選択する場合は「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに提出します。
この「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」の提出は必ずしも設立第1期とは限りません。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
消費税については、原則、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、基準期間がないため原則として免税事業者(消費税を納めなくてよい事業者)となります。
ただし、資本金が1,000万円以上である場合などは消費税の納税義務が免除されないことになっているので、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を資本金が1,000万円以上になった後速やかに納税地を所轄する税務署長宛てに提出します。
こちらの本は社保や税務署への届出や申請書について、どんなときにどんな届出書をどこに出すかをとても分かりやすく記載されているのでオススメです。