法人設立の手続き
法人設立については、司法書士の先生にお願いするとすべて代行してくれて簡単に設立できるのですが、自分ではやったことがなかったので今回は自分でやってみることにしました。
法人設立の手続きについては
①事業計画の作成
②定款の作成
③登記書類の作成
④出資の手続
⑤法務局へ登記申請
の順番に行います。
登記申請に必要なもので一番に挙げられるのが法人の印鑑です。登記申請書類には法人の印鑑を押印しなければならないのと、法人の印鑑自体を法務局へ登録しなければなりません。
法人の印鑑を山本印店で作ってもらえることになったので、それが出来上がるまでに法人の設立登記の書類を作成します。法人名ついては山本印店に行く前に決めていて、紆余曲折ありましたが桃仙さんにいいねと言われた名前を採用。
株式会社にするか合同会社にするかは悩みました。
そこで下記の法人設立費用と株式会社と合同会社の違いを検討することとしました。
法人設立費用
株式会社か合同会社などの持分会社にするかどうかについては、設立費用について以下の違いがあります。
①株式会社の場合
資本金に応じた登録免許税 15万円~
定款認証手数料(公証人) 5万円
定款保存 300円
合計 200,300円~
②合同会社の場合
登録免許税 6万円
定款認証は合同会社の場合は不要です。
つまり作った定款をそのまま法務局に提出することができます。
因みに定款については株式会社と合同会社共通事項で、紙で作成すると保管する際印紙税4万円かかりますが、電子定款にすると印紙税はかかりません。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の設立費用以外の違いですが、主に次の8つがあげられます。
①出資者
株式会社では出資者を株主、合同会社では出資者を社員と言います。
②機関設計
株式会社は株主総会が最高決定機関で株主総会で取締役を選出します。取締役会が設置された会社では取締役会で意思決定をします。
一方合同会社は株式会社の株主総会に当たるものが社員総会で、会社の意思決定は定款に記載された業務執行社員が行いその過半数により決定されます。
③代表者
株式会社では取締役が株主総会で選出されその中から代表者を選びます。代表者は代表取締役と言います。一方合同会社の代表者は代表社員と言います。
④利益の配当
株式会社の場合、種類株式による配当優先は可能ですが、原則出資割合に応じた配当を受けられます。一方合同会社は出資割合に関係なく自由に配当することが可能です。
⑤決算公告
株式会社は決算公告が必要ですが、合同会社は不要です。
⑥役員の任期
株式会社は最長10年。10年に一度は役員の当期をし直さなければなりません。一方合同会社の役員の任期はありません。
⑦イメージ
株式会社は一般的ですが、合同会社は社会的に認知されているとはまだ言えないでしょう。
⑧株式公開
株式会社は株式を公開できますが、合同会社の出資は公開できません。
以上から検討した結果、合同会社とすることとしました。
〜一人で会社設立に挑戦(その2)へつづく〜
=編集後記=
次回はメインの定款作成のお話をします。