森林環境税・森林環境譲与税の創設

税制改正

森林環境税とは?

パリ協定の枠組みの下、温室効果ガス排出の削減に一役買う森林を整備するため、国民一人一人が等しく負担すべく、森林環境税が国税として平成31年税制改正により創設され平成36年度から課税されることとなりました。

  1. 納税義務者  :国内に住所を有する個人
  2. 年税額     :1,000円
  3. 賦課徴収    :市町村において住民税と併せて行う
  4. 国への払い込み:市町村は都道府県を経由して国の交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込む

森林環境譲与税とは?

市町村から都道府県を通し国に払い込まれた森林環境税は、国から市町村と都道府県に対し、森林環境譲与税として平成31年度から譲与されます。

森林環境譲与税の10 分の9に相当する額は、市町村に対し当該額の10 分の5の額を私有林人工林面積で、10 分の2の額を林業就業者数で、10 分の3の額を人口で按分して譲与されます。10 分の1に相当する額は、都道府県に対し市町村と同様の基準で按分して譲与されます。

その際に市町村は、森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならず、またその使途を公表することとなっています。

都道府県は、森林環境譲与税を森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てなければならず、市町村と同様にその使途を公表することになっています。

経過措置

ここで、国民からの森林環境税の賦課徴収は平成36年からで、国から市町村や都道府県への森林環境譲与税は平成31年からと5年も時差があります。

そこで、平成31年から平成35年までは借入金をもって充てることとされました。
この5年間の借入金は平成37年から平成44年までの間に償還されることとなっています。

また、市町村と都道府県の譲与割合も最初のうちは都道府県に若干配分が多くなるように設定されています。

 

編集後記

森林環境税は新たな税の徴収として25年ぶりの新税です。
住民税の徴収に上乗せされて徴収されることになりました。
ですので、徴収できなかった場合などは住民税の罰則等に従います。

平成36年の賦課徴収が始まるまでの間、借入金を充てるのはどうなんでしょう。
もう少し詰めてから導入してもらいたいところです。