特定の住宅用家屋にかかる登録免許税の税率の軽減措置

税制改正

平成30年度税制改正により、以下の登録免許税の税率の軽減措置がそれぞれ2020年(平成32年)3月31日まで2年延長されました。

 

この軽減措置を受けるためには、
登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長が発行する証明書を添付の上、取得または建築後1年以内に登記を受けなければなりません。

 

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記

所有権の保存の登記であれば、
本則:0.4% のところ 軽減措置:0.1%

所有権の移転の登記であれば、
マンションの場合
本則:2.0% のところ 軽減措置:0.1%

戸建て住宅の場合
本則:2.0% のところ 軽減措置:0.2%

となっています。

 

特定認定優良住宅とは、
①長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2項に規定する認定長期優良住宅であること
②新築または建築後しようされたものでないこと
③取得者が居住すること
④床面積が50㎡以上であること
の要件を満たしたものをいいます。

 

認定低炭素住宅の所有権の保存登記

所有権の保存の登記であれば、
本則:0.4% のところ 軽減措置:0.1%

所有権の移転の登記であれば、
本則:2.0% のところ 軽減措置:0.1%

となっています。

 

認定低炭素住宅とは、
①都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建物に該当する住宅用家屋であること
②新築または建築後しようされたものでないこと
③取得者が居住すること
④床面積が50㎡以上であること
の要件を満たしたものをいいます。

 

特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率は、
本則2.0% のところ 軽減措置:0.1%となっています。

 

特定の増改築とは、次のいずれかの要件を満たす工事を言います。
①増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
②区分所有部分の床、階段または半分以上の壁について行う一定の修繕または模様替え
③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕または模様替え
④耐震改修工事
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事
⑦一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されている防水工事

 

また、上記の工事の要件のほかに
⑧床面積が50㎡以上であること
⑨10年経過していること
⑩20年以内に建築(マンションは25年以内)されたものであること
の要件を満たす必要があります。

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

2020年は平成32年ではありませんが、まだ元号が発表されていませんので、便宜的に平成32年としています。