令和元年度の所得税の確定申告について、国税庁から「令和2年4月17日(金)以降も申告が可能です」との発表がありました

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令和元年分の所得税の確定申告の申告期限

新型コロナウイルス感染症の影響が日に日に拡大しています。
当たり前だった今までの日常がなくなっている感じがしてきました。
感染者数は令和2年4月7日(火)現在、東京都で1,123人、気が付けば神奈川県も200人を優に超え261人となっています。
病院のキャパの問題であろうと思われますが、検査を受けさせてくれないという状況もあることを鑑みると、実際はもっと多いのではと、発表されている数字が本当の数字なのかと疑ってしまいます・・・。

ところで、
この新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度分の所得税の確定申告の申告期限は令和2年4月16日(木)まで延長されています。

令和元年分の確定申告の申告・納付期限が延長されました。

そして、この度国税庁から

確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です―

との発表がありました。

現時点で、およそ9割の申告がなされているとのことです。
税務署に行かなくても申告できる、e-Taxdでの申告が推奨されています。

また、令和元年分の所得税の還付申告については、令和6年12月31日までが期限となります。

 

※令和2年4月17日追記
どのような理由で申告・納付期限の延長が認められるのか、については下記をご参照下さい。

緊急事態宣言が申告期限延長の理由になる?

令和元年分の所得税の確定申告について令和2年4月17日以降の柔軟な取り扱い

令和2年4月17日以降は以下の通りの取り扱いとなります。

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑 緩和を徹底する観点から、 感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、 期限 を区切らずに、 4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

つまり、自分や家族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどして4月16日(木)までに令和元年分の所得税の確定申告書を提出できなかった場合には、4月17日(金)以降に税務署に行ってその旨を伝えれば、申告期限の延長の取り扱いとされます。

令和2年4月17日(金)以降の申告相談について

令和2年4月17日(金)以降の申告相談についても以下のように発表されています。

現在までの申告状況を踏まえれば、4月17日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4 月17日(金)以降の申告相談につきましては、 確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

通常、所得税の確定申告時期が終了すると、税務署での相談は事前予約制となります。
今年も、同様の形をとることになりました。