令和元年分の確定申告の申告・納付期限が延長されました。

個人に関する税金

令和元年分の所得税、贈与税、消費税の確定申告の申告期限の延長

令和2年2月27日(木)、国税庁ホームページに

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」という内容で、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長する

と発表がありました。

通常の申告期限は以下の通りでした。
申告所得税:令和2年3月16日(月)
個人の消費税:令和2年3月31日(火)
贈与税:令和2年3月16日(月)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からとのことです。
確定申告期間中は、税務署に申告する納税者の方が多数訪れ非常に混雑しますので、少しでも混雑が緩和してくれればということだと思います。
ただ、4月10日過ぎても仮に新型コロナウイルス感染症が収束していなければ、また混雑しますので再延長もあり得るかもしれません。

この申告・納付期限の延長に伴い、申告所得税と個人の消費税について振替納税を申し込んでいる方については、振替日はそれぞれ4月21日(火)、4月23日(木)となっていますが、この振替日についても延長することになっています。
(令和2年2月27日現在、まだ決定されていません。)

※令和2年3月11日更新
振替納税の振替日は、
申告所得税:令和2年5月15日(金)
消費税   :令和2年5月19日(火)
となりました。

国税庁ホームページでの確定申告書作成コーナーでの申告を

国税庁ホームページでの今回の発表では、なるべく税務署に来ないように

「なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。」

と記載されています。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー

この確定申告書作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxでの申告書の提出は、新型コロナウイルス感染症が拡大しなくても国税庁としては推進していたことですが、この新型コロナウイルス感染症の流行により、国税庁ホームページでの確定申告書作成コーナーで作成された申告書のe-Taxでの提出件数が多くなれば国税庁とすればしてやったりかもしれません。

令和元年分の還付申告の申告期限

また国税庁ホームページには

令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。

と記載されています。

還付申告する方は混雑する時期を避けて申告してください、というメッセージです。