国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(令和2年分確定申告)

その他

※更新:令和3年1月4日 
令和3年1月4日に「令和2年分確定申告書作成コーナー」が公開されました。

※更新:令和2年2月27日
令和元年度の確定申告の申告・納付期限が令和2年4月16日までに延長されました。

令和元年分の確定申告の申告・納付期限が延長されました。

※更新:令和2年1月6日
令和2年1月6日に「令和元年分確定申告書作成コーナー」が公開されました。

確定申告書等作成コーナーでできること

確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できる国税庁のサイトで、作成した確定申告書等はe-Taxで送信又は印刷して郵送等により提出することができます。

<令和3年1月4日追加>
令和2年分の確定申告より、青色申告特別控除について、65万円控除の要件に「e-Taxで申告をするか、電子帳簿保存を行う」ことが追加されました。

 

また作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができるとともに作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。

<注意>
令和2年1月6日より、令和2年分以降の準確定申告(亡くなった方の確定申告)について、e-Taxで送信できるようになりましたが、この確定申告書作成コーナーで作成することはできません

 

確定申告書等作成コーナーで作成できる申告書

確定申告書等作成コーナーには、「確定申告書等作成コーナー」と「更正の請求書・修正申告書等作成コーナー」があります。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーで作成できる申告書等は次の4種類です。

  1. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  2. 青色申告決算書・収支内訳書
  3. 消費税及び地方消費税の確定申告書
  4. 贈与税の申告書
  5. 土地等の評価明細書

令和3年1月4日に「令和2年分確定申告書作成コーナー」が公開されました。

 

医療費控除の申告をする場合は、下記をご参照ください。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの入力方法(医療費控除入力編:令和2年分)

ふるさと納税の申告をする場合は下記をご参照ください。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの入力方法(ふるさと納税入力編:令和2年分)

住宅借入金控除の申告をする場合は下記をご参照ください。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの入力方法(住宅借入金控除編:令和2年分)

消費税申告書の作成方法はこちらをご参照ください。

国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーの入力方法(消費税申告書編:令和2年分)

不動産所得の申告をする方の青色決算書の作成方法はこちらをご参照ください。

国税庁確定申告書作成コーナーにおける不動産所得の青色決算書の作成の仕方

保険と税金の関係については下記をご参照ください。

保険と税金の関係

還付を受けるための申告書を提出されていない方は確定申告書の提出期限(3/15)をすぎたからともう還付をうけることができないと諦めないでください。

令和2年分の確定申告書をまだ提出していない方が期限内申告書を提出する裏ワザと還付をうけるための申告書を提出する方の申告期限

 

更正の請求書・修正申告書作成コーナー

更正の請求書・修正申告書作成コーナーでは、上記4種類の申告書の更正の請求書と修正申告書が作成できます。

現在作成できるのは平成30年分の更正の請求書と修正申告書までですが、令和元年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月中旬に、消費税及び地方消費税については令和2年4月上旬にそれぞれ公開される予定です。

e-taxを開始しようとする方の準備編

昨年1月から新たにe-taxを開始しようとする方は従来の開始届出や納税用確認番号等の登録をする必要はなくなりました。

マイナンバー方式ID・パスワード方式のどちらかを選択して届出の準備を進めましょう。

①マイナンバー方式

準備するもの

  1. ICカードリーダーライター
  2. マイナンバーカード
  3. 従来からe-taxを利用されている方は利用者識別番号と暗証番号が必要。
  4. パソコンの事前準備セットアップについてはこちらのページをご覧ください。

私はこちらのカードリーダライターを使用しております。

メリット

  • e-Taxにログインする際に、e-Taxの利用者識別番号暗証番号の入力が不要。
  • e-Taxを利用する際の事前準備として必要であった電子証明書の登録が不要。

デメリット

  • IC・カードリーダーを取得する必要がある。
  • マイナンバーカードを持たない人はマイナンバーカードを用意する必要がある。

開始の方法

  1. 作成申告書等作成コーナー開始をクリックしてください。
  2. e-taxで提出するを選択。
  3. マイナンバー方式を選択。

 

②ID・パスワード方式

ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法です。ナンバーカードもカードリーダーライターの準備をしなくともID・パスワード方式を利用してe-Taxで送信できます。

準備するもの

  • ID・パスワード方式の届出完了通知
  • パソコンの事前準備セットアップについてはこちらのページをご覧ください。

メリット

  • ナンバーカードとカードリーダーライターが不要
  • 納付書による納付振替納税による納付ができます。
    納付書による納付や振替納税による納付を希望される方はマイナンバーカードやICカードリーダライターの用意をする必要はありません。

デメリット

  • e-taxのメッセージボックスの閲覧には、原則としてマイナンバーカード等によるログインが必要になります。
    従って電子申告はできても電子納税はできません。
    ネットバンキングやダイレクト納付による電子納税まで行いたい方は、マイナンバーカード方式にする必要があります。
  • ID・パスワードは税務署で職員による本人確認を行った上で発行されます。
    従って運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署に行って発行をしてもらう必要があります。

開始の方法

    1. 作成申告書等作成コーナー開始をクリックしてください。
    2. e-taxで提出するを選択。
    3. ID・パスワード方式を選択。

 

e-tax利用の流れと開始手続き、納付までの方法について以下のブログでも説明をしております。

平成31年1月からe-Tax(国税電子申告・納税システム)が変更になり今より簡単に利用できるようになります

 

<参考>従来のe-tax利用の流れと開始手続き

(国税庁HPより)

マイナンバーカードの交付申請

一昨年までは確定申告書をe-Taxで送信し電子納税まで行いたい方は、マイナンバーカードなどの電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必ず必要でした。

マイナンバーカード方式によりe-Taxを利用する場合には、マイナンバーカードには電子署名を付与するための電子証明書が標準的に搭載されています。そのマイナンバーカードで電子署名を付与できるようにするためには、パソコンに市販のICカードリーダライタをつなげる必要があります。

また昨年から、スマートフォンをICカードリーダーライタとして使用することができるようになりました。ご利用のスマートフォンがマイナンバーカード対応NFCスマートフォンであるかの確認や専用のアプリのダウンロードなどの事前準備が必要になります。詳しくはこちらのe-taxのQ&Aでご確認ください。

マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまで約1ヶ月かかりますので、マイナンバーカードで電子申告を考えていらっしゃる方は早めの対応が必要です。

申請方法には4つの方法があります。

  1. 郵便による申請
  2. パソコンによる申請
  3. スマートフォンによる申請
  4. まちなかの証明写真からの申請

なお平成31年1月ら、マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワードのみe-Tax送信ができるようになっています。

 

従来の開始届出 

こちらの開始届出は個人の確定申告の方は31年1月からは必要ありません。

従来のe-taxによる電子申告・納付を行うには次のような作業が必要にでした。これらの理由からe-taxでの申告よりも従来の紙による申告を選択されていた方も多いのではないでしょうか。

1. e-Taxの利用開始手続➡️こちらは31年から登録される方は不要になります。

事前にe-Taxの利用開始手続をします。

  1. 個人の方はこちら
  2. 法人の方はこちら  

2. 電子証明書の登録 ➡️こちらは31年から登録される方は不要になります。

申告等データが利用者本人の作成したものであることを確認するための電子証明書を登録します。
e-Taxで所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書(署名省略分)のみを利用する方は不要です。

3. 納税用確認番号等の登録(1の開始届出書の送信時に登録された方は不要)➡️こちらは31年から登録をされる方は不要になります。

e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」(必須)及び「メールアドレスの登録」をします。

納税用確認番号の登録(e-Taxホームページ)

メールアドレスの登録(e-Taxホームページ)

 

 

納付方法について

納付書による納付

こちらの納付方法が一番スタンダードかもしれません。振替納税などの手続きをしていなければ、納付書が申告書と一緒に税務署から郵送で既に届いていると思います。

納付書に確定申告で計算をした金額を記入し金融機関に持っていく方法と税務署に申告書を持っていくと、その申告書をもとにコンビニ払いできる納付書を発行をしてもらうこともできます。

金融機関に行くのも税務署に行くのも時間がかかるので面倒だなと思われる方は、振替納税や電子申告で納付をされることをオススメいたします。

振替納税

納付も納付書による納付のほか、振替納税の手続きを済ませれば電子納税をする必要はありません。振替納税とはご自身の預貯金名義の口座から引き落としによる納付をする方法になります。

電子申告をされた場合でも、電子納税ではなく振替納税の届け出を提出することにより振替納税も選択をすることができます。

個人の方の確定申告では、一度この振替納税の手続きをすれば翌年以降もご指定の口座から所得税が引き落とされますので、この方法が一番簡単だと思います。

しかし振替日に必ず、銀行に引き落としの金額の残高あるかを前もってご確認ください。

振替依頼書の提出

振替納税をご利用される国税の納期限までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成の上、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出してください。

納期限は以下のブログに記載した国税の納期限(法定納期限)及び振替日をご確認ください。

令和3年度の国税の納期限と振替納税の振替日

所轄税務署の確認

次にどこの税務署に届出書や申告書を提出する必要があるかを確認しましょう。納税地とは一般的には住所地が納税地となります➡️確定申告書の提出先

ご自身のお住いの住所の所轄税務署のご確認をする必要があります。➡️所轄の税務署の確認

 

電子納税

ネットバンキングとダイレクト納付の違いやダイレクト納付による方法についてこちらのブログをご覧ください。

ダイレクト納付とは?ダイレクト納付とネットバンキングによる納付の違い