保険と税金の関係

相続・贈与に関するもの

保険料を支払ったとき

生命保険料や地震保険料を支払ったときは、所得金額から控除されます。

生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として、また、地震保険料を支払うと「地震保険料控除」として、所得税や住民税を計算するときに一定額が所得金額から差し引かれます。

生命保険料控除

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

(国税庁ホームページより)

 

次の①から③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。

なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

①新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

(国税庁ホームページより)

 

②旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

(国税庁ホームページより)

③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

(国税庁ホームページより)

 

地震保険料控除

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

(国税庁ホームページより)

 

一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることになります。

平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合には、平成18年度の税制改正前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を地震保険料控除に含めることができます。

控除を受けるための手続き

確定申告で生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、保険料控除に関する証明書を申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要となります。

給与所得者の場合は、勤務先に所定の手続をしておけば、年末調整で控除を受けることができます。

保険金を受け取ったとき

生命保険や損害保険の保険金については、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なります。

生命保険金

生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
夫婦の関係でみると、下の表のようになります。

(国税庁ホームページより)

※一時所得の場合の課税所得金額の計算式 {(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2

 

一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。

年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税等の課税対象となった部分については、所得税及び復興特別所得税は課税されません。

損害保険金

損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません

課税される場合とは、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。

また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。

配当金を受け取ったとき

契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。

また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。

 

=編集後記=

相続で生命保険金を受け取ったときは、500万円×法定相続人の数の計算式で計算した金額は非課税として相続税が課せられません。