令和2年10月以降賃貸マンション(アパート)を取得(建設)してもその消費税を控除しないこととされました

その他

賃貸マンション(アパート)を取得(建設)した時の消費税の取り扱い

不動産所得を有する方の消費税の計算方法が改正されます。

土地の売買は消費税が非課税とされますが、建物の売買は消費税が課されます。
したがって、居住用の賃貸マンションや賃貸アパートを取得(建設)した場合には消費税がかかります。

令和2年10月1日以後は、
この居住用の賃貸用マンションや賃貸用アパートを取得した際、その消費税は税務署に納税する消費税を計算する際、売上の消費税から差し引けないこととなりました(差し引く対象から除外されました)。

例えば、
建物の一部が店舗や事務所などの事業用として賃貸する場合には、事業用の部分の取得費用は消費税を差し引くことができ、居住用の部分については差し引くことができないこととなります。

ただし、当面の間、令和2年10月以降に取得したものでも令和2年3月31日までに賃貸マンションや賃貸アパートの売買や建設の請負契約をしたものについては今まで通りの取り扱いとなります。

 

居住用賃貸マンション(アパート)に係る消費税が差し引けない理由とは

居住用賃貸マンション(アパート)の賃貸料収入にかかる消費税

居住用として賃貸契約したものの賃貸料は消費税が非課税とされています。

ちなみに、お店や事務所などの事業用として賃貸しているものの賃貸料には消費税がかかります。

 

消費税の納税額の計算方法

消費税を税務署に納める際の計算方法は、一言で言うと、売上の消費税から仕入の消費税を差し引いた残りの金額を納税する、ということです。

この仕入れの消費税を差し引く際、
売上の消費税が課税のものと非課税のものがあり、非課税の割合が全体の5%超ある場合、おおざっばに言えば非課税売上のものにかかる仕入れについては差し引くことができないルールになっています。

つまり、居住用賃貸マンションやアパートの収入しかない方については、消費税の非課税売上のみということになりますので、原則としてその居住用賃貸マンションの取得費用については差しけないこととなります。

 

現状のルール

しかし、現状のルールでは、お店や事務所としての賃貸料収入がある場合、消費税が課税される売上があることになりますので、その課税売上の割合に応じた部分についてのみ、居住用賃貸用マンションの取得費用については差し引くことができます。

 

取得した事業年度から第三年度末日までの間に居住用から事業用へ目的を変更した場合

居住用賃貸マンション(アパート)を取得し、その取得した事業年度から第三年度末日までの間に居住用から事業用へ転用した場合には、その事業用に係る収入の割合に応じて、その取得費用にかかる消費税を差し引くことができます。


(国税庁ホームページより)

 

取得した事業年度から第三年度末日までの間にその居住用賃貸マンション(アパート)を売却した場合

居住用賃貸マンション(アパート)を取得し、その取得した事業年度から第三年度末日までの間にその居住用賃貸マンション(アパート)を売却した場合には、その居住用賃貸マンション(アパート)の取得費用にかかる消費税額のうち売却価格と居住用の賃貸料の割合に応じた部分の消費税を差し引くことができます。


(国税庁ホームページより)