取得費用

令和2年10月以降賃貸マンション(アパート)を取得(建設)してもその消費税を控除しないこととされました

その他

賃貸マンション(アパート)を取得(建設)した時の消費税の取り扱い 不動産所得を有する方の消費税の計算方法が改正されます。 土地の売買は消費税が非課税とされますが、建物の売買は消費税が課されます。 したがって、居住用の賃貸…