申告期限の延長の特例
令和元年分の確定申告書について、自分や家族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどして4月16日(木)までに提出できなかった場合には、4月17日(金)以降に下記の方法により申請することにより申告期限の延長の取り扱いとされることとなっています。
- 税務署に赴く場合・・・その旨を伝える
- 郵送の場合・・・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記
- e-Taxを利用して申告する場合・・・所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
この場合、申告書の提出と申告税額の納付は同日に行わなければなりません。納付が遅れた場合には、本税の他に余計に請求されることがありますのでご注意ください。
また、法人税や相続税についても同様に申告期限の延長が認められています。
そこで、どのような理由の場合に申告・納付期限の延長が認められるのか、国税庁のホームページに公表されています。
期限の延長が認められるやむを得ない理由とは?
次のような場合に延長が認められます。
個人法人共通
- 申告書の作成を依頼した税理士が感染症に感染したこと
- 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
- 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
- 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、 経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
- 緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、各都道府県内外からの移動を自粛しているため、税理士が関与先を訪問できない状況にあること
法人
- 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
個人
- 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
- 感染症の患者に濃厚接触した疑いがあるため、外出自粛の要請を受けた こと
- 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがあるため、外出自粛の要請を受けたこと
- 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがあるため、外出自粛の要請を受けたこと
- 緊急事態宣言などにより 、 感染拡大防止の取組みが行われているため、外出自粛の要請を受けたこと
令和元年分の申告・納付期限である4月16日(木)に緊急事態宣言が今までの7都府県から全国に拡大されました。全国民に外出を自粛する要請がされています。
したがって、外出自粛要請が解かれた翌日に、税務署に申告書を提出に赴き、期限の延長の旨伝えれば延長が認められるものとおもわれます。