特別定額給付金(10万円給付金)の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全国民の生活に影響が出ています。
政府は令和2年4月20日に、「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため」に全国民へ10万円の給付を閣議決定し、総務省に特別定額給付金実施本部を設置しました。
予算は12兆8800億円ほどで実施は市区町村となっています。
給付対象者
給付対象者は、令和2年4月27日現在、住民基本台帳に記録されている人です。
つまり、住民票に記載されている市区町村からの給付となります。
もちろん、外国人の方も住民票に記載されている市区町村から給付されます。
4月27日までに転出届を提出した場合には引っ越し先での給付となります。
ただし、転入届を提出していない場合には、申請書は転出前の住所地に送られてきますのでご注意ください。
また、海外に住んでいた方が日本に戻ってきた場合、4月27日までに居住しているときは給付対象となります。
4月27日までに生まれた赤ちゃんと4月27日以降に亡くなった方も給付の対象となります。
受給権者
受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主です。
DVなどで住民票と実際に居住している場所が異なる場合には、実際に住んでいる場所で給付を受けることができます。
給付の申請
この給付は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請による方法とされ、その方法は原則
(1)郵送による申請
(2)マイナンバーカードによるオンライン申請
の2つの方法によります。
申請期限
郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内となっています。
東京都港区の場合は令和2年5月25日(月)から郵送申請の受付が開始されます。
横浜市は未発表ですが、令和2年6月1日(月)から郵送申請の受付が開始されるものと思われます。
10万円給付金の取り扱い
この特別定額給付金は、所得税については非課税です。
また、財産差押えの対象ではありません。
郵送申請の方法
郵送申請書が各市区町村から郵送されます。
この申請書に下記の事項を記入します。
- 申請日
- 市区町村名
- 世帯主署名押印
- 世帯主の生年月日
- 給付対象となる家族の名前、続柄、生年月日、合計金額
- 給付を希望しない場合は当該欄に×印(給付を希望する場合は空欄)
- 受取口座の銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義
この申請書に、口座確認書類と本人確認書類を添付して提出します。
口座確認書類は
通帳の表紙のコピーまたはキャッシュカードのコピーです。
本人確認書類は
運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、健康保険証のコピー、年金手帳のコピーです。
最後にチェックリスト3つについて確認し、確認後✔を入れます。
オンライン申請の方法
オンライン申請をするにはマイナンバーカード、カードリーダーが必要です。
カードリーダーについては下記をご参照ください。
一部スマートフォンの利用も可能です。
また、マイナンバーカードのパスワードの入力をしなければなりませんが、3回間違えるとロックされます。
したがって、今年の確定申告でマイナンバーカードを利用してe-Taxにより確定申告書を提出した方のみお勧めいたします。
マイナンバーカードを持っているが、使用していない方は郵送による申請をお勧めします。
申請方法
マイナンバーカードによるオンライン申請の方法は以下の通りです。
(マイナンバーカードが手元に届いたらマイナポータルでマイページを作成します。)
- マイナポータルにアクセス
- 特別て額給付金申請画面にアクセス
- 世帯主の氏名、生年月日、住所、電話番号を入力
- 世帯主以外の家族の氏名を入力
- 世帯主の金融機関の振込口座を入力
- 振込口座の確認書類をアップロード
- 電子署名
繰り返しますが、
電子署名には英数字6文字以上16文字以下のパスワードが必要です。
3回間違えるとロックされ、申請できなくなりますのでご注意下さい。